>>2
517 名無しさん sage 2021/06/29(火) 23:15:25.42
45歳高卒ニキ伊藤の告白をまとめると経歴はこんな感じのようだな
高校卒業→専門学校入学→鬱wで専門学校中退→オペとか→SCSK中途入社
→情報システム板、ちくり裏事情板を荒らし回る→5chでの誹謗中傷がばれて休職
→中退した専門学校の単位を生かし2021年より中央通信の3年次に編入w
→今度は司法試験板を荒らし回るw
→現在に至る
控え目に言ってゴミ屑ww >>989
本番だから注意力が落ちるというよりも、根本的に時間が足りないんですよね笑
(何を見たい試験なのか) 散々予備校講師の悪口言って風評被害起こしてたくせに、試験終わってから自分が間違ってたとかいう奴いるけどクソ過ぎる。そもそも法曹向いてないからやめろカス
緊急状況にないから正当防衛とか自救行為は要らないんじゃないかな
242
公共の危険の意義と認識の要否
同意殺人の不作為による片面的幇助
これだけでもまともに書いていたら時間が足りない
自救一応一行書いて否定したけどほぼ無意味で配点なんてないでしょ あんな所で差はつかない 無意味
民訴設問2はAに対しては「効力」、Yに対しては「既判力」って設問で書き分けてたから参加的効力も検討したけど無駄だったのかな?
憲法 表現の自由+平等原則
行政 附款、平等違反裁量、信義則違反
刑法 占有窃盗、公共の危険2項延焼、錯誤片面幇助、殺人
刑訴 間がないと捜査のため、の意味
民実 要件事実、自白、1段目の推定
民法 新解除,譲渡担保有効性、譲渡担保vs所有権留保
商法 表見+908、定款決議なき退職金
民訴 共同独当あてはめ、新法下での既判力+参加的効力
これについて書いた。
去年ここで錯誤取り消しとか明確性の基準とか出題趣旨外について延々と議論してたからな
ここでの議論を真剣に受け止めても損するぞ
窃盗のところは不法領得の意思を厚く書いてしまった。投票用紙の窃盗の判例思い浮かべたのだけど、明後日だったのか。
帳簿預けた行為、証拠隠滅教唆犯成立しないかな?
判例六法の隠滅のところに証拠の蔵匿も含むとの判例が記載されてるのでひょっとしたら…
民事実務の設問1
まず小問2請求の趣旨で55万とした上で、小問3請求原因は賃貸借契約+賃貸物引渡+6か月到来を書いた
その上で、小問4で主張された5万円弁済は、請求の趣旨(55万)との関係では非両立だが、抗弁は請求原因との関係の非両立のはず
上記請求原因だと60万円を主張したような形になるので、それと非両立の関係になる5万円の弁済は抗弁じゃないかと単純に考えて終わらせてしまった
要は、小問3つを連動して解かせることによって、請求の趣旨・請求原因と否認・抗弁の概念・関係を理解してますか的な問題かなあとなんとなく思った
今回の小問3の書き方によって小問4との関係が決まってくるので、あえて今回は小問3で請求原因を一部記載くのではなく、全部書かせる問題にしたのかなあと
一部請求のことは、考えてすらいなかった・・・
ごめん、基本的なことかもしれないけど教えてくれ
民事実務の設問3-1なんだけど、債権譲渡したってことだけ書けばいいんだっけ?
1、弁済時期を決めて50万円貸し付けた
2、弁済時期到来した
3、1の弁済の代わりに賃料債権を譲渡した
みたいなことを書いたんだけど、1と2は要らない?
民法のワイン解除で、問題文に同種同等のものはないとか書いてたので、反論として変更権上げたんですけど、空振りですかね。
>>15
請求原因との関係では「両立」するので抗弁じゃないかの書き間違いしてしもうた さらに>>17とかくはずが>>15とさらに書き間違い。
今日はゆるく生きることにする >>19
期限前でも利益放棄して弁済可能だから弁済期の到来は迷った >>23
そもそも別に明確な理由がないのに債権譲渡するのも可能と言えば可能だよね
だから迷った、いまだにわからん 実務の抗弁のところは、抗弁は立証責任負うものの事実の主張であって、立証責任を負わない者の主張をもって抗弁とはならないって書いた。ダメ?
>>20
自分も変更権少し触れたけど、論点は履行不能該当性だと思うな >>25
抗弁の定義が相手方の……「認める」陳述だから、合ってると思う
みんな援用してないから抗弁成立しないって書いたみたいだし 刑法、正当防衛とか自救行為とかまで必要なんかな。他人の財物性とか、不法領得の意思の
経済的用法に従いとか、その辺り書けばよかったのかと思ったわ。放火のとこも公共の危険の
要否中心で110しか検討しなかった。延焼とかまでやるべきだったんだね
最後の不作為の片面的幇助や、不作為犯の論証、因果関係10中8.9と、その後の錯誤の論証で
殺人じゃなくて同意殺人の幇助が成立するとか書くだけで時間切れになったわ
網が燃えるのじゃなく有毒ガスが発生したのとか、焼損のとこでもっと書くことあったけど、
時間がなくてかなりはしょって簡単に認定してしまったわ。70分で書くのは難しいね
後20分あれば、かなり気が付いた事も全部書けるのに
しかし、民事実務、要件事実を全部書かせるようになったんで、
基本的な要件事実はだいたいこんな感じではなく、
一字一句暗記が必須になったな。
>>29
後、乙の方の殺人罪も、甲の罪責の前に簡単に書いたわ。
意思の連絡がないから、共同正犯が成立しないことも
最後に付け加えておいた
紙面的にも、乙の殺人、甲の窃盗、現住建造物以外放火
不作為の同意殺人ほう助犯の検討で限界だった 弁済期日の到来迷った挙句書かなかったが
もう一つ疑問があって代物弁済の期日記載されてた?
弁済期日必要だから代物弁済の期日必要かと思ったんだな
放火はドラム缶を客体としてしまい、110の1項で検討してしまい、公共の危険の認識なく不成立、器物損壊成立。死にたい。
公共の認識必要で書いても点来ると思う
あれだけ具体的な事情が書いてあったし不要だと活かせない
>>36
貸付債権の期日到来は書かなかったけどどちらでもいいのか。
代物弁済の期日は令和3年1月5日にしたけど大丈夫かな?
今みたら請求受けた日が8日で譲り受けた日が5日だったわ
文章ややこしすぎる >>39
全部書け説だと、
期限の定めがある場合は
期日の到来も必要
(ない場合は、(新問研つ現研修所説)
催告と
催告後相当期間の末日の到来)
いずれの場合も
大仏弁済の期日は、当然、必要 みんな同意殺人罪の幇助って書いたみたいだけど、不作為の同意殺人罪の正犯じゃだめなの?
甲には乙が殺そうとしてるのを制止する条理上の義務があって制止することは可能かつ容易であったから、乙の不作為は殺人罪(主観的には同意殺人罪)の実行行為にあたり、さらに甲には未必の故意があったと認められる的な。
教えてエロい人
公共の危険の要否は、必要説の方が出題意図に入っている気がするけど、自分は実力不足もあり
「よって」の文言と、公共の危険の認識と延焼の認識の区別の困難性、保護法益が抽象的な危険
であることから110条を結果的加重犯規定と解するとか楽な方を選んだわ
必要説で書くなら、この不要説を更に批判してから自説を書かないとダメだし、自分の筆力では
そこまで書くと最後の片面的不作為まで書けないからしょうがなかった
>>15
他人を利用するのは防御権の濫用とするのが判例だから
証拠隠滅の間接正犯でしょ
>>41
不作為を因果関係のところで切ると不作為による正犯の未遂になったり幇助も含めて色々な処理があり得ると思う 刑法、証拠隠滅罪まであったのか。気がつかなかったわ。確かに、証拠隠滅罪の間接正犯
になるよな。甲については、最低4つの罪は検討しないとダメだったのか。考えた問題を
作るよな。しかし、70分で全部書くのは無理だよなw
要件事実を「全て」書けという問題だったから、少なくとも2個以上は書くべきかなと思ったんだよね
研修所が原因債権の成立も弁済時期到来も書けと言ってるなら、少し気が楽になった
>>41
単独正犯か片面的幇助かの区別基準を
犯行阻止・結果回避が確実かどうかにするのが有力だと思っていたから
本問では犯行阻止不確実なので片面的幇助にしたけど
単独正犯もあり得ると思う 完全な正気で殺人イケイケ妻を道具として利用した間接正犯?
それはちょっとというかメッチャ無理筋だと思うが
刑実問4は、規則199の3 3項 199の12 ついでに198の2を挙げて、ちゃんと消しといたかって求釈明。趣旨は公判中心主義、口頭主義にしてみましたが
証拠隠滅の間接正犯とか、今回の事例で殺人の正犯成立させちゃう人は、たぶん刑法できてないぞ
>>53
脱税は実父と共同してやってたから正犯になり得る
間接正犯の要件も一応あてはめられる 去年との難易度比較
憲法:変わらん
行政:やや易
民法:難
商法:易
民訴:やや難
刑法:やや難
刑訴:易
般教:易
>>54
脱税は父親が寝たきりになった後に単独でやってるから前提がおかしい 刑訴は初回接見の判例の規範がクソ長くてなあ
あれを正確に書ける人は尊敬するわ
>>38
ありがとうございます。1項にしたのが致命傷かなと感じています。 >>48
証拠隠滅は、「他人の刑事事件」についてだから、間接正犯にはなりえない。
だから幇助になると思う。
問題文では、本件段ボール箱を渡した時点では事情を知らないけど、あとから従業員から脱税の件を知ってるから
盗品保管罪で善意で受け取って後から悪意の着手時点の議論とパラレルな感じで、その時点で着手が成立するのではないかな。
なので自分は、証拠隠滅の幇助が該当する見解 >>59
そうなんだ。勉強になるわ。自分がまったく気がつかなかった
論点だから、間接正犯でも幇助でも現場ではどーにもならんかった
けどさ
問題文に本件段ボールの件もけっこう書いていたから
証拠隠滅罪を書く必要があったみたいだね 本件段ボールは共に事業をしていたXとの共有と考えられるから、勝手に盗み出した行為に横領罪が成立する。
現場への立ち入りを困難にしたから、漁港の事業者に対する威力業務妨害罪が成立する。
釣り人に対する過失傷害罪が成立する。
原付が燃えると帰れなくなるから、監禁罪が成立する。
予備の刑法って今まで考えたこともないような犯罪パターン出してきたことないだろ
無理矢理犯罪ほじくり出してる奴はずれてる
民法設問2の2て集合動産譲渡担保も所有権留保特約も必ずしも公示が十分でないから衝突した場合、どちらを優先すべきか考えてみ?て事じゃないかな
民法333の追及効の問題意識とパラレルかなって思った
>>56
だな
殺人に至っては間接正犯要素全くないし幇助不作為の配点高いと思うからキツそう
抽錯からの同意殺人落とした人は傷浅くて済むと思うが 物権の独自性否定が判例だから、判例では準物権行為の債権譲渡は,債権発生原因とその債権の売買が要件事実になるんじゃ?で,債権発生原因は請求原因に現れてるから,再度書く必要はないんじゃないか?
所有権留保特約はそもそも公示の方法が無いから、第三者に主張したければラベルとか貼って対応すべきて書いた。よってD負け
今年初受験なのですが、F評価ってどのくらいの出来でつけられるものなのでしょうか。
段ボールをなんどもダンボールと書いた。訂正だらけ。
わいは
第三者が譲渡担保の存在に善意か
所有権が留保されていたか
他のものと一体となっていなくて識別できる状態か
って規範たてたわ
>>20
本件ワインに同種のものがないっていう事情は、履行不能の前提として、特定物(401.2)であることの認定に使った 簡単過ぎて誰も書いてないみたいだけど、請求の趣旨て
被告は、原告に対し、金50万円を支払え で良いのかな
民実余り勉強していないから、これすら自信がないのだが。当然、買掛金の処理とか
全然かけなかったわ
>>58
俺も1項にしたが、窃盗に引きづられてしまったとは思うが、
ありえなくはないだろう。間違ってても、採点者がクスッと笑うくらいか。 >>75
そうなんだ。それすら間違えてしまったw
ありがとう。 >>75
と思ったら、賃料分60万円から5万だけ引いて書いた事だけは
覚えているから55万円で書いていると思う
ありがとう。そこだけ数点取れるだけでも嬉しいわw 要件事実の書き方どうやるの?〜を以下の約定で貸した。と書いて、下に支払い日とか賃料,敷金について書いちゃった。敷金は別に書くのが正解?
>>81
敷金って用件事実に必要なの?
何が強く覚えてないけど俺は、
XはYに対し、年月日、年月日から○年間、賃料を毎月10万円として、甲建物を貸した。
XはYに対し、上記契約に基づいて甲建物を引き渡した。
令和○年12月末日は経過した。
と、書いたよ 刑訴ってどこで差がつくんだ?
ほとんどの受験生楽勝に書けてるよな
誤字ひでぇなすまん
>>81
敷金って要件事実に必要なの?
年月覚えてないけど俺は、
XはYに対し、年月日、年月日から○年間、賃料を毎月10万円として、甲建物を貸した。
XはYに対し、上記契約に基づいて甲建物を引き渡した。
令和○年12月末日は経過した。
と、書いたよ >>83
刑法で時間使いすぎて、刑訴で時間使えなかった人とかいるだろ。 >>68
だから書かないぞ
書いてるのは代物弁済で消滅する貸金債権
代物弁済(債権譲渡)による債権喪失の抗弁だよ 刑訴、準現逮1号該当にしちゃった(恥)。設問には39条3項本文と但書の要件しっかり分けて検討できてない人もいるのかなとも想像
lec憲法の解答速報
広告について、内容中立規制と断言してるがそれは不味いだろ
一日目の論文終了後に大阪アカデミアの前で何か叫んでた奴、二日目は居なかったな
広告 内容中立規制
ビラ 内容規制
じゃないの?
審査基準定立に差が付くように誘導してたような
試験管が鼻出すな。マスクちゃんと着けろって連呼してて怖かった
>>91
広告は、「歴史を向上させるもの」は許可でる
裏を返せば「歴史を向上させないもの」は許可がでない
じゃあ「歴史を向上させるもの」ってなに?ってなる
江戸時代の富士山の絵をモチーフにした広告はOKが出る可能性は高いけど、江戸時代の風刺画をパロディして政治家を揶揄するような表現はNG食らう可能性がある
要は、内容中立のように見えて、内容規制として機能すする恐れがあるので内容中立と断じるのはできない >>89
確か、市の歴史なんちゃらの目的以外全部が規制対象
だったよな。普通に内容規制でしょ。しかも、価値の高い
政治的表現とかから、営利的表現まで含む
まあ、LECは講師自身が書いていないよな。司法試験の速報会とかで
解説する講師が修正したりよくやっているし >>93
ただ問題文のベースになったであろう
大阪市屋外広告物条例事件も政治的広告物の規制が問題になったけど
判例は内容中立規制として扱っているからなあ >>95
大阪のやつは内容等に関係なく、電柱とかに張り紙が一律禁止でしょ
だから内容中立
今回のは内容に着目して許可が決まるから内容中立ではない >>96
大阪のは許可要件なく全面的禁止だったの? >>97
そう
しかいくつか適用除外がある
店名を表示するため、とか冠婚葬祭のためとか >>82
それでいいと思う。敷金は賃貸借契約成立の「要素」ではなく「付款」だから
付款はそれによる利益を得る者つ被告が主張すべき(抗弁)。
ただ、例話3年12月31日は到来した。
の方がいいだろうね。末日というのは末日が28、29、30、31などマチマチで
契約書で書けないための抽象的規範だから。要件事実は具体的な事実
また、経過と到来は厳密には違う。時効は器官の末日が経過しないと硬貨が生じないが
末日に支払うのだから、末日つ31日が到来したら、請求できる
まあ、こういうところが細かすぎる、重箱の隅をつつくと宏志や神童らがシラける由縁だが 極端だけど、例えば
「ここでは、広告物を掲示するのは一律禁止です。しかし天皇崇拝する広告はokです。」
これは内容中立とは言えないでしょ?
一律に禁止したかどうかで内容中立かが決まるんじゃなくて、もっと実質的に考えるべき
今回も「歴史を向上させるもの」という言わばブラックボックスな基準があるわけだから、特定の思想を優遇・排斥する運用がなされる恐れが強い
>>100
賃貸借催告解除の事例だけど過去問H24民事実務では各末日が経過したと表記してる
今年のは到来の方が適してるけど、各末日評価は正規表現といってもいいと思う だから、大島や和田、さらに手引きとか嫁
履行遅滞解除や時効と
賃料請求とは違うから。
その点を行ってるつもり
>>96
一律禁止なら内容中立規制で規制緩め
一律禁止でないなら内容規制で規制強め
何かおかしいよな >>98
判例事案で適用除外があっても内容中立規制なら
本件許可も適用除外と同様に考えられて、判例のように中立規制でもあってるのでは? >>101
これだと一律禁止ではなく「天皇崇拝広告以外禁止です。」だから内容規制になるだろうけど
本件は一律禁止・歴史を向上させるものなら許可性だかやはり原則禁止なんだから広告という方法に着目した内容中立規制じゃない?
許可性の存在は平等原則違反になりうるにすぎない >>101
少なくとも今回の事案は天皇崇拝の広告も規制されるわけだから
内容規制としては特定されていないとも言える
判例で問題になった内容規制も名誉棄損、プライバシー、わいせつ等に限られるし
実務家登用試験でこれらに関連しない表現で内容規制を聞いてくるのかな >>104
いやおかしくないよ
一部許可するってことは、国側が特定の思想に価値付けを行うことになる
国側の恣意が介在するんだよ、国民の思想を操作できちゃう >>105
判例の適用除外は内容に注目してない、形式的に行っている、自己の営業所を示すためとか冠婚葬祭とか
今回のは内容に着目して判断行ってるから本質的に別の話 >>106
歴史を向上させるものは内容を見るでしょ?
だから市長が「うーん、気に食わん事書いてるな!これは歴史を向上させない!不可!」っていうのができるのが問題 >>105
まあ素直に内容中立規制で良いと思う
内容規制かどうか悩みを見せれば加点かな
LECがダメだと思うのは広告物を「営利的言論」に限定しているところ 冠婚葬祭除外は内容着目しない中立規制という判例もパッとしないな。
スーパー小売は原則通り禁止だから相対的に着目してる気もする。
今回のもとりあえず原則禁止なんだから判例より、一層中立規制といえそうだが。
天皇について書くことは歴史的な価値を向上させることとも思える。しかし、本問では単なる歴史的街並みではなく、「江戸風の町」を作ることが目的とされているところ、江戸は天皇ではなく武家が活躍した街であった。したがって、天皇に関するポスターの掲示等は本件条例の元では認められない。
よって愛国心が足りないので違憲である。
以上
一律全面禁止の原則を、 <= 一見内容中立規制と見せかけながら
「歴史的環境の意地、向上となる」との内容の表現のみ
市長の判断で禁止を解いて例外的許可する
<= 結局、本来、表現の自由として原則的自由であるべきもののの中から、
例外的許可に相当するもののみ、自由とし
それ以外の内容の表現物を広く原則禁止、としている。
この仕組みを全体として評価するならば
内容中立規制だから、緩い審査基準で合憲としていい
なんて脳天気なこと、言えるかだね。そこを訊いてると思った
校舎はもっと露骨で
既存店の営業の宣伝だけ、規制せず例外的自由
新規店のビラは内容いかん問わず、一律全面禁止
こうなると、たんに既得権保護に傾き
新規参入をシャットアウトする
これが内容中立規制だから、(営業の自由だから)
緩い審査基準でいい、なんて脳天気なこと言えるか
両問とも、内容中立規制の羊皮を被った狼がいる
狼を見つけて、処理できますか?
これを訊いてると思った。
現行憲法とされているものは、帝国憲法の改正の限界を超え違憲である。
よって、法律の留保原則の下、当該規制は合憲である。
以上
憲法は毎年の採点実感を挙げるまでも無く
判例への意識が特に求められるから
内容規制でいくにしても
大阪市広告物条例事件判例の射程は及ばない事を丁寧に論じる必要はあるだろうね
>>85
さすがにそのレベルの人がそんな多くいるとは思えん >>46ですが
ダンボールを渡した時点で証拠隠滅の間接正犯が成立し
Yが脱税の証拠だと気づいた時点で、甲は間接正犯の故意で教唆犯を犯したことになるので、
軽い罪の証拠隠滅の教唆犯が成立しますね
間違いましたすいません
罰金の存在って、規制態様の強弱に関係ありますか???
刑罰については規制態様じゃなくて手段のとこで検討しろって司法試験の採点実感で去年書かれてたよ
今年の予備憲法は、旧司憲法平成3年第1問のアレンジだな。
前段と後段の対比は、旧司憲法平成8年第1問と発想というか論じ方を応用できるな。
営利的言論に注目するなら旧司憲法平成18年第1問の保護範囲論が使えるかもね。
あとは判例の射程か。ただ射程を論じるほど、大分県屋外広告物判例は使えるかな?
伊藤補足意見が使えるんでね?
それよか気になったのは、LECの憲法答案、レベル低くね?
>>93
そうそう。
自分は、前スレの899、968の書き込みの者だが、一見時と場所と方法の規制すなわち内容中立規制みたいだけど、よく見ると貴方の意見と同じで内容に着目して規制しているんだよね。
だから、その点で審査基準を緩めないと書いたな。そして、営利的な表現だけでなく、表現全般の規制だから厳格審査基準。
そして、ビラ等の配布のところも実は結局は内容で規制していると自分は現場で思った。
何故なら、その地区内の店舗関係者のみがビラ配り許される理由書いてあったけど、内容に着目して理由付けされていたからです。 だから、その2つの規制の仕方の違いは、自分は広告物の方は、環境を損なうものだけでなく維持するものまで禁止な点や、その判断を原則禁止だけど内容に着目して例外的に解除されるしかも裁量が認められる規制
と、
ビラ等の配りの方は店舗関係者の営業宣伝は許され、他は例外なく許されないという規制は
、必要最小限かをその規制の目的と両者の表現方法の違いを現場思考で考えながら判断して当てはめてそれぞれの規制が違憲か合憲か書いたわ。
広告規制は維持と向上の目的はいいんだけど向上のみを認めようとしたり向上なのかを審査するのも表現の内容に関わってはいる
ビラはビラで店舗の印刷物が歴史伝統に関わってるって変よね
判例の美観風致を目的にした規制も内容規制になりかねんなw
その自分で素直に感じた思考をありのままに現場思考で言語化して答案で当てはめていけば良いと思うよ。たぶん当てはめに関しては絶対的な答えはなく各自の感性や思考や価値判断で論じていってそれなりに説得力があれば良いんじゃないかと思う。単に暗記して吐き出すだけの当てはめなんて求められてないと思うからね。
自分は現場では、何故維持は駄目で向上じゃなくてはいけないのかと、原則禁止で一部解除でき、それが内容に着目して裁量判断することが許されるかと、
ビラ等配りの方は、その地区内の店舗関係者以外の人の一切禁止は妥当か
を規制目的を意識しながら比較して自分なりの答え出した。
毎年の出題趣旨をちゃんと読んでない奴も一定数いるんやな
純粋な疑問なんだが
歴史的な環境を向上させるって具体的にどんな広告なんだ?全く想像ができないww
あくまでも自分なりの感性や思考でその場で考えた当てはめだから、押し付ける気はないけど、ビラ等配りと違って看板、ポスターみたいな広告物はその地区内に設置される固定されてビラみたいに簡単に破棄できないでしょ。容量もビラより大抵が大きい。そのように広告物の掲示という表現の性質を考えると、設置されているだけで、その地区内の歴史的環境や歴史的美観を損ないやすいおそれがあるとも考えられる。
だから、損なうものだけでなく、維持も念のため禁止する。そして解除するという慎重な措置になっている。
また、その市長にその判断の裁量をある程度委ねていることについては、その地区にビラとかと違って固定されどの程度のどの内容が具体的に美観や環境を損なうかの判断をしなければならないのだから、
一般的にその地区の環境や政策的判断に精通している行政庁である市長に委ねることも一理ありやむを得ないと自分はその時の解答は書いた。
ビラ配りの方の規制は、たしかに一律規制で例外もない。しかし、ビラ配り等の表現方法というのは、たしか、看板みたいに固定はされないけど、ビラ配りするというのは人と多く接触して配布するという行為をしなければならない。
しかも、ビラはたしかに簡単に破棄されるけど、それが逆に町並みに捨てられ美観や環境を損ないかねないというおそれもある。
それに、ビラ配りというのは、歩いている人に直接渡すものでしょ。それなら必ずしもその地区内だけでなく、その地区内外にその人達の移動の流れがあるはずだから、地区外の周辺で配ってもそのビラ配り等の表現方法をとる人達の表現行為が阻害されるとまでは言えないよね。
だから、ビラ配り等の表現の規制もやむを得ないとその時はした。
つまり2つの表現規制とも合憲とその現場では書いたよ。
>>104
この何かおかしいよな感、今年の問題と関係はないけど、
経済的規制の積極規制と消極規制の審査基準の違いでいつも感じてた
消極目的規制=国民の命や健康を守るために必要な規制(裁判所は厳しい)。
積極目的規制=社会的・経済的弱者を救うための規制(裁判所はゆるい)。
つい直感的に、逆じゃない?って思っちゃう。 >>90
二日目はたぶんTKPの方に来てたと思います笑
なんか出口で紙ひろげて妄言わめかれていました。 >>136
そいつはほっといてやれ
自称法務省の得点調整で受からないクソベテだから >>134
あまり基本書とか教科書に納得いくように書いていないところだからな。
そもそも、自由・人権の制約は「必要最小限度」でしか正当化されないという命題を
前提に置く。なので、裁判所は必要最小限度を僅かでも超える規制を合憲としないように
でき得る限り緻密に審査するのが原則である。
もっとも裁判所の審査能力が乏しい分野の場合、いわばその分野の素人である裁判所が判断を誤って、「多くの国民の社会経済上の利益を決定的に増大させることにつながり、人権の制約を甘受してもなおそれに余りある利益を生じる」ような規制を
違憲無効としてしまうおそれがある。
この場合、違憲審査により返って国民の利益が失われることになる。
そこで、審査基準を緩めることで「明らかに不合理で、国民の利益につながらないことが明白な規制」だけ違憲にし、
他の微妙な規制については、「必要最小限度を超える制約となるリスク」をとっても
合憲にする。そのほうが、かえって多くの国民の利益を増進する。
そういう考え方なんだと、俺は理解している。 相場がどんなもんかわからんけど、
プー太郎って人の刑法とか刑訴でC取れるもんなの?
>>132
感覚的には、その伝統的な歴史的文化遺産の町並みに溶け込んで違和感ないポスターや看板だろうね。外観も内容もそんな感じの風情あるw >>140
刑事系は高レベルな戦いになると思いきや、予備の刑法は難易度高いから自己評価よりも意外と高評価が来る気がする
一昨年は詐欺罪を論じるなって問題文あるのに見落としてダラダラ書いて他ガバガバだったのにCにとどまったりしたから
この答案ならBかCは来るんじゃない? >>134
それは裁判所の審査能力だけを問題にしているように思う。
原則、人権はどんな場合でも制約はできるだけしてはならない。たとえ消極目的でも裁判所の審査能力がある限りできるだけ厳格に判断すべきだということなんだろう。
でも人命や健康が被害になるときは、審査基準緩くなってもいいないし、厳格に判断してはもう一方の利益も重大な被害にあいかねないという意見も一理ある。
結局、杓子定規的な固定的な判断だと妥当でない結論に至る危険性あるから、柔軟に比較衡量的な視点で判断するということは必要だと思う。
内容規制と内容中立規制の判断も結局具体的に考えられるか否かだと思うからね。 刑法はわからんけど、刑訴はAついてもおかしくないと思われる
民事系のみツイッターに再現載せてるPさん、書けてるな
試験委員の嫌うマニュアル思考・パターン頭の人が多いね。
@一律に内容中立規制だ(市長が許可する場合も含めて)
A一見、内容中立規制の如くであるが、市長が許可する場合をも視野に入れれば、内容規制と言わざるを得ない
スレにおける議論では、この2パターンがあるわけだ。@もAもともに
内容中立規制と内容規制とを区別して、審査基準に差を設ける考え方だ。
通説的な思考といってもよい。
だが、この問題にはLECも気づいていない隠された論点がある。
書けば加点自由という程度で必須ではなく、その前で勝負はついているけど。
その隠された論点とは、判例の立場に立った場合に出てくると言えよう。
>>119
刑法で書いたのは、甲については1証拠隠滅の教唆犯と2犯人隠避罪の教唆犯と3窃盗罪と4自己所有の建造物等以外放火罪と、5不作為の嘱託殺人罪の幇助犯で併合罪で、
乙については、殺人罪。
でも、甲についての1証拠隠滅の教唆や2犯人隠避の教唆は間接正犯の故意で、客観的には教唆になっているから、抽象的事実の錯誤でそれらの教唆となるべきところ処理書き忘れてしまったから見落としミスしたな。
不作為の嘱託殺人の幇助のところの抽象的事実の錯誤は処理できたが。 ワイン見るたびに今年の試験思い出すんだろうな・・・
個人的には、コンビニに並んでる赤ワインはだいたい、一回冷蔵庫甲に入れてから燃やしてから出荷してると思う。
だって全然飲用に適してないもの。
嘱託殺人の幇助は不成立にした。不作為なので、問題文最後の確実ではなかった旨の部分が引っかかって。
保護責任者遺棄致死は成立させた。
撃沈か?
>>155
不作為の幇助の因果関係については緩和されるみたいな判例あるね
でも保護責任者遺棄致死罪を成立させる学説もある >>158
裁判例なんだけど犯罪の実行をほぼ確実に阻止し得たことを要求した前審を否定したものがある 再現あげて下さってる浅野さんという方は去年は何位くらいの成績だったのでしょうか。参考にしたいです。
194 :氏名黙秘 [sage] :2021/07/12(月) 05:43:03.40 ID:+Qttp91m
御子柴克彦(慶大医卒)→東大医科学研究所教授
佐伯胖(慶大工卒)→東大教育学部教授
坂村健(慶大工卒)→東大情報学環教授
武田朗子(慶大理工卒)→東大情報理工学研究科教授
鴨武彦(早大政経卒)→東大法学部教授
水津太郎(慶大法卒)→東大法学部教授
鶴木眞(慶大法卒)→東大社会情報研究所教授
呉明植(慶大文卒)→伊藤塾首席講師
>>160
浅野さんはずっとかすりもしてない
そろそろ10年近いんじゃないかなぁ 浅野さん趣味で予備試験受けてるような人だから参考にならない気も
浅野さん、600位くらいまでいったはず、過去に
民訴と商法が得意な方ですよね。
参考にさせていただいてます。
プーの民実の一番最初の訴訟物、
「賃貸借契約に基づく賃料支払請求権」
ってなってるけど「支払」は書いてもいいの?
俺もプーと全く同じ解答したけど、不安だ
去年はヨビなんとかさん3人組とか色々な方がいましたね。
>>171
やっぱ不要かー
訴訟物、請求の趣旨、要件事実あたりは出題範囲広くないハズなのにいつも微妙に間違ってしまうわ >>167
不要 大島には賃料請求権となってる
民実は難化だね
浅野さんは相変わらず仕事が早い
ざっと読んだ感じ大外しはなさそう >>135
あの人、紙広げるんじゃなくてビラ配布だったら神だったのにね >>176
来年もあの調子で、歴史的な環境を維持・向上させていただきたい >>169
試験終わったとき、全くいい感触がなかったからな。 >>172
請負代金請求権とか、請負報酬請求券とか、
微妙に文言違ってもOKなんてのもあるからな。
統一してくれやと思う。 崔炳日
オレは天才だ!誰にも負ける気がしない!
司法試験なんて誰でも受かる!
→絶賛15浪中
>>122
プー太郎さんの刑訴だけざっと見せてもらった
初回接見の規範をほぼ完璧に書けている
「即時又は近接した時点」が問題になることもちゃんと分かっている
ただ、「Rは、引き続きS弁護士と協議を行うも」とあるから
当てはめでは、少し事実誤認がある感じ >>175
>>152
だけど、
準現行犯は時間的場所的近接性や
準現行犯の各号要件だけでなく、準現行犯は現行犯とみなすものだから、犯罪と犯人の明白性に関する事実認定をその場でした。
つまり、刑事実務科目の犯人性の認定みたいに問題文の事情使って、甲が犯人であるかを問題文の事情が細かくあったからそれ使って論じていった。
設問2は、まずは刑訴法39条1項の接見交通権が憲法34条前段の弁護人依頼権を実質的に保障する被疑者にとって最も重要な防御の権利と共に、弁護人からすれば弁護活動の核心的な固有権だと権利の重要性を強調して書いた。
そして、特に初回の接見がその出発点として大切かを書いて、それゆえに弁護人や被疑者から要望があったら逮捕直後の必要な手続きを済ませたら可能な限り即時の接見の機会を短時分でも与えるべきところ、
本件では、たしかに間近い時に実況見聞等があり、その時間をのがしたら暗くなるおそれがあり、かつ弁護人もそれ以外は当日は予定が取れないなどやむを得ないところはあるが、
捜査機関は、弁護人がどうしても本日中に接見したいと述べているのだから、
30分以内の接見でも可能か否か打診、交渉すべきであった。それなのに関わらず、漫然と打診、交渉せず翌日に先伸ばししたのは、被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するようなものであり刑訴法39条3項但書に反し違法であると書いたわ。 >>182
10月ってどのくらい日が短くなるか考えたな 刑法:帳簿をYに預けた行為に偽計業務妨害成立させたんやけど、みんなどう思う?
刑訴割とできたって人多いけど、みんな初回接見の規範ちゃんと書けてるん?
>>184
公務が業務に含まれるかって論点書けるし、書いてもいいんじゃないですかね >>183
つまり30分という枠は保ったまま、捜査機関の方の予定が動かせるか否か検討したということでね。
自分は弁護人の都合や捜査機関の都合が書いてあったので、その予定は変わらないとしても30分という枠を狭められないか否か、それを捜査機関も打診や交渉して初回の接見には特に配慮してあげるべきなのではないかという方向に議論を展開して、39条3項但書に抵触するか否か書いていきました。 そういえば商法の設問1、
1.表見の代表権限について354条、908条2項
2.362条4項1号の取締役決議、民法93条1項類推
した後に、なんか不安になって350条の代表者の責任についても書いたわ
表見でも相手方にとって副代表とみなされる以上、350条に該当するかなと思って
>>190
凶器の投棄場所を自供してその裏を取るのに本人を連れ出すんは初回接見だろうが許される代表例さ。弁護人に聞かれて共犯者が持ち去る危険が大きいし,誰かが持っていく可能性もある。一刻を争う事態の典型例だよ。常識。 弁護人に聞かれて共犯者が持ち去るってその弁護人も犯罪者やん
万年不合格の奴が答案どう書いてようがどうでもいいわ
どうせ落ちるんでしょとしか
試験超直前期にも本試験スレで法務省職員ガーとか粘着してたし、受かる気ないんだろ
>>193
そうなんですかw
でも問題文の捜査機関が拒否した理由は、
「S弁護士から〜30分間甲と接見したい旨の申し出があった。」「S弁護士が到着し、(30分の)接見を終えてから出発したのでは、現場に到着する頃には辺りが暗くなることが見込まれていたことから、S弁護士に対し〜」と、
なっています。
基本的に問題文に書いてある事情から判断すれば良いのではないでしょうか? >>194
そういうことになりますよねw
解答している人が検察官や法務省刑事局の人だから、そういう感覚になっているのかもしれませんが。 行政法設問1で申請許可全体を取消訴訟の対象にするって結論はよっぽど説得的に書かないと厳しいよなあ
当然A目線で論じなきゃいけないんだから
いや、再現みてて気になったもんで
>>193
常識かどうかはともかく、
判例の事案と違って本問は弁護士との協議はしているからね
捜査への支障も顕著だし
そういう意味では判例とは違って指定は適法とするのが正解筋かな 再現者少な過ぎてどんなもんなのかわからないな
暇な人ブログにでも書いてくれよ
協議の内容をもっと詳しく書いてほしかったわ
捜査官が「5分とかならできるんですけど…」んで弁護士が「いや!絶対30分だ!それしか認めん!」
なのか
弁護士が「5分とかもダメ?最悪、車中とかでもいいよ」んで捜査官が「いやもう出発するんで」
なのかで大きく結論変わると思うけど
>>194
積極的証拠破壊で、弁護権の逸脱だし
何より証拠隠滅罪、共犯者の犯人隠逃罪も成立する
その弁護士立派な犯罪者や依頼者とともに豚箱行き
でも、中核派とかサヨゲリラに付く弁護士とかには
そういう輩がたまにいるそう
>>193
ポリ公の立場からはそうだろうが、
刑訴の基本書読む限り、むしろ逆に読めてしまうけどな
包括的黙秘権の意味と周知、供述内容(認否する事実)や弁護方針の打ち合わせなど
初回接見は実況見分など捜査の必要性を上回る特別の価値がある、だから
ごく短時間でもいいから、立会人なき設備の完備した接見室でなくてもいいから、接見させる途を尽くせ
というのが最判やそれを提唱した渥見ほか学説の主張でそょ
それと、ポリの言い分は「弁護人(となる)Sの要望を聞けば」
「それから実況見分にとりかかると、暗くなるから女兼だあ」という理由でしょ
だったら、照明をしっかり準備すれば、夕刻の薄暗さぐらい
克服不能とは断定しがたい
だって、夜間や薄暗い山中だって犯人や被疑者、その他の捜索なんか
日常茶飯事でやってるでしょ
明るい場所で日中しか捜索や実況見分は一切やらないの? >>184
偽計と呼ぶには、
もう少し積極的な相手方の不知や錯誤を利用する行為が必要な気がしますよね。
脱税犯なら帳簿等を隠すというのは典型的事例だと思うけど、偽計業務妨害では検挙されてないような気がする。
ネット上で「あの会社は脱税している〜」と言いふらしたことで偽計業務妨害で捕まった例はあるみたいだけど。 まあ少なくとも暗さを理由に「捜査への支障顕著」の要件を肯定して
「即時又は近接した時点」の要件を否定するのは至難の業だとは思う
10月という時期も作問者が適当に設定をしたのではないね
それと、もしも実況見分にいく場所がほぼ決まって
そこにいく準備まで整ってるというなら
捜査官の先陣隊をそこに先に派遣しておき
現場をロープ張るなど見張りして
万が一弁護士Sやそれから連絡を受けた共犯者が現場からナイフを
持ち去らないよう監視して現場保全しておくなど
できることは多々ある
事案から離れて、ポリ公の一般論だけゴリ押しされると、
予備試験にならない気ガス
>>200
普通の親族の接見はたしか15分くらいが相場と聞くよ。それに判例だと2〜3分の弁護人の接見とかある。
何より、「S弁護士は本日中だと、前記30分間以外には接見の時間が取れず」「何とか本日中に接見したい旨述べていた。」と書いてあっただけだから、捜査機関は短縮しても可能か打診してない気がするね。 論文で初回接見が出題されて、あえて逆張りして適法にする理由がない
大多数の受験生が違法で書くんだから
そもそも今回の問題なんか逆張りする事情がほとんどない
そうなんだ?
「初回は重要だけど、たとえ初回でも接見指定はできる」と覚えてたわ
>>208
>捜査機関は短縮しても可能か打診してない気がするね
まあ問題文が不親切なのは確かかと
ただ判例と事案が違うことを意識した答案にすべきかな 結論に得点振られてるわけじゃないんだから、適法か違法かなんてどうでもいいわ
ちゃんと反対利益考慮できてるかが大事
それに接見交通権の接見指定をめぐる争いは判例や裁判例見ると、まさに弁護士である弁護人の防御権と捜査機関の小競り合いの戦いの歴史みたいな熾烈なものだから、裁判所の方も短時間でも接見を認めるべきというフレーズは初回でなくても普通に書いてあるよ。
どうせここで偉そうに語ってるやつの半分は判例の規範ちゃんと書けてないだろ
刑訴法の問題を見て直感的に思ったのは
ナイフで刺した犯人の方(以下、乙という)が逃走して、捕まった甲が乙の名前を黙ってることがマズすぎると思った
私なら、乙の名前を黙ることによって、乙のことを警察に捕捉せないようにしたうえで
「初回接見をさせて欲しい」とかはぐらかして、
その間に乙がナイフを隠滅してもらうようにするかなあと思った
しかも、乙は犯人だから捨てた場所をわかってるため、仮に当日暗くなってからでも探し出せる
本日の接見を認めて、翌日に実況見分すればいいやでは間に合わない
協議したうえで捜査に顕著な支障を回避可能か考慮して、「可能なら」「即時または近接」した接見を認めるべきであるという規範からすると
そもそも即時に実況見分しないと、ナイフが葬り去られるという捜査に顕著な支障を回避できない
また実況見分後の当日の20時という「近接」した接見ならいいよと譲歩してる
判例とは事案が異なるし結論はどちらでもいいでしょ
刑訴は去年の刑法並みにハイレベルな争いになる嫌な予感
筆力がない自分は完全に書き負けてる気しかしない…
>>192
「本件代金請求をするために」「乙社の立場において」だから
1だけでいいと思う >>215
>実況見分後の当日の20時という「近接」した接見ならいいよと譲歩してる
ここが重要
判例の事案は何ら協議することなく一方的に翌日に指定したからね >>215
そんな周到な甲がなんでナイフの場所言うんだよwww >>215
いや、それなら乙としては
甲が捕まった時点でさっさとナイフを他の場所に移すか
するでしょ。
わざわざ逮捕、拘留されて自供してナイフの捜索が始まる
僅か1〜2時間の隙に、実況見分が来るかどうかと先後競って
鉢合わせを櫂潜って持ち出すなんて曲芸は
逆に非現実的(アンリアル)な刑事ドラマ。
だからこそ、問題文でも「Sの要望聞いてたら」「暗くなるから嫌」
というハッキリ理由を記してある。
この理由が通るかどうか?
それをアナタの立場から論じなさい
というのが予備試験だよ。 >>215
初回接見は弁護人となるもので本件の場合は弁護士Sなんだから、乙がナイフを隠滅してもらうようにするということは、初回接見に来た弁護士Sに証拠隠滅の助けか、仲介をしてもらうということだよね。弁護士も犯罪にぐるになっていないと出来ないと思うけど。 民法問1、恥ずかしながら複合契約の解除の判例を知らなくて、ただ単に賃貸借の方は解除できないとしてしまったんですが、一気に評価ガタ落ちですよね??
>>218
私も最初そう思ったが、
甲は「地図で説明することができないが、近くに行けば案内できると思う」と
やけに時間と手間のかかるやり方をしてると思った。
「ナイフの場所を教えてあげるよ!」とか警察に協力するふりをして
現場に行くまでに「どこだったかなあ」「このへんかなあ」とか時間稼ぎするかと。 >>222
そこが1番今回では書きやすいとこだろうから、相対的には厳しいだろうね
まあ設問2とかが書けてればカバーできるよ >>223
その発想だったら乙が逃走する時間稼ぎなら分からんでもないけど
甲は既に逮捕されているんだから、今更ナイフが見つかろうが何だろうが関係ない気がするが
ナイフが見つからなくても強盗傷人は強盗傷人だし、乙とは共同正犯なんだし >>220
接見しに来た弁護士なら、事件の概要と共犯者逃走中・凶器見つかっていないぐらいの
情報は得てるのかなあと思ってた
積極的にナイフを隠したり、隠すように共犯者に指示するとかはまずいが、
共犯者が勝手に隠滅する事ををわざわざ警察に伝えるなどの積極的行為をしないことが、道義的には別として法的にまずいといいきれなかった
積極的真実義務もないし誠実義務違反とも思えなかった
まあ、私の勝手な感想なので、自分なりに筋道が立っていれば点数くれる問題だとは思ってる >>221
もうエクソロは載せてやるなよ
察してあげろ >>225
刑法の問題みたいに認定された事実がすべてそろっているならそれでもいいと思うけれど
刑訴法では問題文の事実はあくまでその時々の事実であり最終的に事実認定された事実ではないと思ってる、
ナイフで切り付けたという事実について、自白はあっても裏付ける補強事実は問題文の時点では確定してないはず。
また、ナイフの使用が裏付けられたり、そのナイフの刃渡りの長さなどによっては、量刑に大きく響く重要事実だから、
ナイフが見つかるか否かは重要だと思う
こうやって色々話を交えると、色々な見方や、自分の考え方の弱点がわかっていい勉強になるね エクソロは成長しねえなあ
内容うんぬんの前に何故あんなわかりにくい文章なんだろうな
>>224
はあーやっぱりそうですよね...
他の科目で挽回できてることを願っときます。笑 >>227
この書き方だと、規範書けたかどうかではなくて、ただ単に初回接見という事実に気づけたかってことになりません? >>232
なお、論じられたとは、規範の定立とあてはめまで一応できたことを意味するものとします。
とある。そこまで読んで全員が回答してるかは知らんが >>219
それを言ってしまうと、暗くなるまでの1−2時間まで間にナイフ見つけなくても
ナイフがなくなるわけでもないし、次の日に実況見分すればいいやとなり捜査に顕著な支障はないことになる。
あと、暗くなるまでに探すのを共犯者と警察が競うということではなく、
暗くなるまでに探し出せないと、「翌日の実況見分のまでの間に」という時間幅で
共犯者に隠滅されるという意味で述べたつもりでした エクソロって言う人、もっともらしいこと書いているし知識も豊富そうだけど
問題に対する解答になってないのが多いきがする
どうでもいいけど(笑)
目が良くないから
エロクソに見えて それで笑ってしまう
カブトムシとクワガタは飼ったことある。
アメリカザリガニもよく捕まえた。
カブトムシはスイカが好きだった。
カタツムリも飼っていたな。
おけに、砂浜作って、海作って。
砂が流れるから、海岸に置き石して。
しばらく住んでいたけどな。
居なくなっちゃった。悲しかった。
カタツムリだから、夜逃げしようとか考えてなかったと思う。
カタツムリのうんこってどんなのかみんな知ってる?
あれは、幅1mm長さ3mmくらい。
うんこばっかりするから砂の入れ替えが大変だったな。
探してもどれかわからんし。
寝る。
俺はな、実は、東京大学魔法学部卒。
定員1名の狭き門よ。
地球なんて、はるかかなたの文明人の箱庭にすぎない。
俺もそう思う。
地球から見た宇宙とか、UFOjとか、作りものにすぎない。
地球の創造者をわれわれわ神と言っているだけ。
これが宇宙の真実です。
大谷があんなにも活躍できるって、
アメリカ人のバッターは、今まで何やってたんだろう。
今年はおまえらのレベルの低さが際立つ。
おまえらで考えろ。
接見が翌日になったのは弁護士のスケジュールが合わない都合のせいでもあるんで出来るだけのことはやってるんだよね
プー太郎の刑訴、接見のところ勝手に判例の事案風に改変しちゃってるな
一科目でも0点とかだったら、ほか良くても受かることはないのでしょうか。民訴がたぶん0点かも
現実的には厳しいよ
この試験はいかにEF取らないかが勝負だから
点数的には可能だけど、1科目0点取る人が他の9科目平均B近く取れるのかね
事実を適切に拾って評価することは重要なんだろうけど、評価するにあたって推論に推論を重ねちゃうと明後日の方向にいかない?
事実から直接読み取れること以外は考慮しない方が良い気がする
エクソロ去年よりだいぶ成長してるじゃん
受かるかは知らんけど
>>258
ありがとうございます。ダメだと思っていても時間がたつほどにもしかしてもしかしたらと思うってしまう自分がいます。ほかの方もいろいろご意見ありがとうございました。 言われてみれば確かに商法易化してたな。
つーか、ここ10年で一番やさしかったかも。
民法刑法は例年並に戻った感じ
商法設問2はマイナー判例すぎて報酬等しか点拾えなかった
>>263
俺もそう思う だから自信を持って欲しい
それに引換え俺は…
民訴の設問2だけど
AはZに対して提訴するのだから参加的効力は関係ないんじゃないかな 俺、今年は商法に助けられた。
勉強が手薄で苦手な合併や株式発行、手形、商法総則が出てくれてなくて
自分も商法、刑訴、般教は結構できた実感あるけど、例年よりかなり簡単であんまり差がつかなそうだから意味ない気がしますね。。
今年の教養は小6に解かせてもけっこうな答案書く奴多そう。
いくつか出てる答案とか眺めてると易化したとされてる科目も意外とみんな書いてることがバラけてるし差はつくよ
>>262
貴殿のおっしゃる通りだと思います。
私も問題から離れすぎると思われるのは嫌なので、本番では下のように端的にまとめてました。
警察はは暗くなったらナイフを発見できなくなる恐れがある。
他方、甲の共犯者は、ナイフを使用した犯人であり、暗くなった後を含めてナイフを隠滅することが可能である。
それゆえ、共犯者より先にナイフを習得する必要性が高く、協議をしたうえでも捜査に顕著な支障を回避することなしに即時の接見を認めることはできない。
もっとも、実況見分終了さえすれば、当日の20時という「近接」した接見なら可能と協議の上譲歩してる。
対して、弁護士は、当日いきなり来て17:30-18:00以外は無理と、協議に応じる姿勢がない。
以下略
このぐらいなら問題文の範囲で許される認定だと思うのですが、どうなんでしょうね。
>>262
そうだね。
昨日、弁護士がぐるになって証拠隠滅を手伝うおそれがあるとか、緊急の必要があり今すぐ実況見聞をしなければならないから、接見は無理とか自分のレスに反応して書いていた人いたけど前者は問題文のどこにも書いてないし、
後者もそんなこと言って捜査機関はなにがなんでも至急検証に向かわなければならないと言って断ってないから、即時が無理と言っているわけではなかった。
ただ、弁護人主張の時間帯で30分という枠をとると辺りが暗くなることが見込まれていたのが、30分の接見は断った理由でしょ。
そして、S弁護士も「その30分間以外は接見が取れないことと」を言っていただけで、かつ「何とか本日中に接見したい旨」言っていた。
それなら、その30分間でなんとかやりくりするために、30分以内でも可能か打診、交渉すればいいと考えるのも普通に読解できることだと思う。 このスレで読みにくい長文レスしてる奴は推定不合格が働くな
それに、判例の規範は逮捕直後に必要な手続きを終えた後、たとえ比較的短時間であっても〜と、時間を短縮すれば可能か判断しろと義務を捜査機関に課しているわけだから、それを考えてみても、30分という時間を短縮は出来ないのか?、30分以内という時間でも可能か交渉や打診、協議してないのか?という発想にいたるのは、特別不自然なことではない。
プー太郎の商法設問1、いきなりCに代表権なしと断定してるけど、乙社としてはまずはCに代表権あったと主張するのが筋だよなあ
ほとんど株持ってるAが承認してるとか、今まで株主総会開かれてないとか、代取の選定は株主総会でもできるとかいっぱい事情あるし
もちろん当否で否定するのはありだけどさ
自分の回答にレスしていた人が法務省刑事局の職員や検察官やその他の刑事系の職員なら前述のような問題文から離れた事情を言うかもしれないが、受験生はわりとニュートラルに問題文を見るわけだからw
プー太郎の実務基礎ってこれでどんくらいの評価になるんだ
できてるの?できてないの?
>>281
仕事が忙しいし、予備に費やす余力ないから撤退するみたいなこと呟いてた気がする >>152
そこまで書けてたら確実にAですね!特に犯人隠避に気付いたのは素晴らしい
ドラム缶に対する器物損壊も気づいてたら刑法1位もありえたかもです
証拠隠滅と犯人隠避は段ボールを渡した時点で教唆犯成立もあり得る筋ですね
判例実務は事情を知る者を利用した場合、教唆にするわけですが、
事情を知らない者を利用した場合、無罪になるというのはおかしいですよね
よって間接正犯にするというのもありうる筋ですが、
自己の刑事事件については正犯性が否定されると考え、
正犯なき共犯も認められると考えれば教唆犯でいいと思います! >>282
民事は積み重なったミスがどの程度許されるかだけど、B以上はあると思う
刑事は簡単だった設問4が条文全くあげられてないのがキツイけど、他ができてるしC以上はあると思う >>227
俺は初回接見だから、被疑者が最初に弁護人から法的アドバイスを
受ける機会だから特に慎重に配慮する事が必要だとか付け加えたけど
その後、普通の規範を書いて処理したわ
憲法34条前段、39条1項、捜査の必要性1条の調和で接見の
趣旨書いて。その後39条3項の条文解釈で、捜査に顕著な必要
がある場合限定で、現在取調べ中や間近に実況見分が予定され
ている場合というのを導いて、その後あてはめ結論で終わり
時間ないし、弁護士の方の予定が30分とかで、警察側が配慮
しないで無理矢理に時間なくした訳じゃなかったしな
時間あれば、最初に普通の書いて、2段目として初回接見単独で書きた
かったんだけどね。そういう回答をしている人もいるんじゃないか。
そもそも、刑法で時間使い過ぎたのもあり、それ程刑訴に時間を割けない
人も沢山いる訳で、理解していても完璧に書けるとは限らないからな
他の科目も同じ。時間が足りない科目は理解やポイントを把握していても答案に
載せれない場合も70分なら多くなる。だから実際の合格レベルというのは、
少し思ったよりは下がる事もあるのではないか
そもそも、最初から論点を書けない人。に+して他の科目に時間かけ過ぎて書け
ない人もいる訳で、70分で全部落とさないというのは、かなり難しいぞ。全科目
に言えるけどさ。1科目白紙や半ページ1ページにして他に全力集中とかやれば
可能かもしれないけどさw >>285
じゃあまあまあの出来って感じか、ありがとう >>284
そうでしたか。相対的にはそうなりえるのなら、結果オーライですが。今年の刑法書くことが多すぎてヤバいと思いましたが、刑事訴訟も時間とらなきゃいけなかったので。時間に追われる感覚は地獄でしたね笑。時計を常に確認しながら焦っていました笑。考査委員の人は両方時間図って実際に解いているのでしょうかね。
もちろん、それ専門なんで受験生一般の処理スピードとは段違いに早いとは思いますが。 >>279
商法設問1は、前スレ辺りで各科目まとめて前述したように、表見代表取締役の規定である会社法354条の適用に辺り、権利外観法理という趣旨から書いていき、外観作出の本人の帰責性が認められるかを
>>279
の事情やその他の事情を考慮して当てはめていき、結局本人にその外観作出の帰責性はなく、
「付した」には当たらない。
結局乙社の請求は認めなかったけど、自分と同じ結論の人はどれくらいいるのだろうね。 本件帳簿(以下「ちょうぼ」)
4Sってこんな書き方推奨されてんの?
>>285
本人みてるからちょっと、、だけど
刑事実務はv関係なくね?w証言では
勘違いならすまん LECは賃貸借契約書に基づく賃料支払請求権にしてるけど、賃料請求権でも賃料支払請求権でもどっちでもいいのか
しかし、短答から論文までは2か月もないのに、論文の合格発表までが長すぎるよな。
一応、合格した時に備えて足りない民亊実務とか勉強はするけどさ。後、選択科目も
何選ぶか慎重に決める必要があるね。どーせ、落ちても来年は選択論文もあるし
来年は予備1年目の選択科目の論文試験になるし、受験生の出来不出来のデータもないから、
多分選択科目毎の平均点が相当ばらけるよな。悪い科目に補正かけて修正するなら点差が
つかないけどさ
設問2は、自分は返還請求の根拠は民法709条不当利得だけでなく会社法423条も挙げたけど、会社法423条構成は書かなくても良かった、もしくは書いていない人の方が多かったのかな?結局、その要件を満たすか否かは、会社法361条1項ないし、361条1項の趣旨に反するか否かで決定されうるから、以下検討して当てはめて、結局361条1項の趣旨に反せず、本件慰労金の支給は法律上の原因も認められ、退任取締役の任務懈怠も認められないから、甲社の返還請求は認められず、Bは拒めると結論を下したな。
>>296
選択科目なんて、初回はろくにやっていないで試験に望む大学生とかいそうだから、選択科目の受験生平均水準は低そう。今回論文落ちているの確実だと確信している人がいたら、今から勉強して他の受験生と差をつけるか、差が広がらないようにするために準備していた方が良いかもしれないね。 >>292
昨年Aを取ったということで、行政法を読ませて頂いた
本件条件の処分性は検討していないけど、全体的に良くできているのでは
信義則で租税関係の判例(百選24)に気づけたのは素晴らしい
それだけに当てはめが出来なかったのが惜しい(時間が無かったか) >>52
自分も主尋問であることを認定して刑訴規則199条の3第3項の誘導尋問の禁止規定に反しているおそれがあるからだと書きましたが、公判中心主義というよりは、現場指示の性質や伝聞法則の趣旨から現場指示は供述内容の真実性は問題としてはならないのに、それを見せて主尋問させるのは証人に不当な誘導や影響を与えるおそれがあるという説明で書きましたね。 >>292
ざっくり目を通させていただきました
憲法 明確性だけでいいのかは自分には分からない
行政 よく出来ていると思う 信義則の判例は不法行為のものだからどうなんだろう
民法 所有権留保以外はよく出来ている
商法 本人も認められているとおり残念
民訴 まずまず 債務者の当事者適格には触れた方がよかった
刑法 まずまず
刑訴 接見は本文と但書を分けた方が良かった
民実 細かいミスが多い
刑実 自分も出来ていないので判断出来ない
明らかな失敗は商法だけなので十分合格可能性があると思う 羨ましい >>286
捜査に顕著な必要がある
→ 支障
失礼 訂正 >>291
本問松茸5kg(以下「M5」)
というのも有るよ
エクソロさん素直過ぎて中村充の言う事全て鵜呑みにしちゃうから >>304
債務者の当事者適格は(1)の通常共同訴訟として必要なの?
独立の方は当事者適格の検討不要だが 民訴設問1小問2は、142条の抵触の有無を確定してから、独立当事者参加の是非に入ると判断して
書いたけど、142条触れている人が殆どいないし、余事記載してしまったか。
>>308
自分に請求来てないから二重にならないよ
Zにも請求しないから当事者適格も問題外 民訴1、意外とみんなそれっぽい答案はできてるんだな
壊滅してるのワイだけか
>>292
予備パンダさん実力者だなぁ。
一見しただけで良く理解していることがうかがえる。 民訴設問1小問1は、52条の条文の解釈あてはめをやった後に共同訴訟参加は使えず、47条の権利主張参加で、
それぞれに自分の請求できることとか書いたけど、これも必要なかったみたいだね。
>>292
ヨビパンダさん、ありがとうございます。
今年も再現を読ませていただきます。 >>307
民法改正前は債権者が通知するか債務者が了知すると
債務者は処分権したがって当事者適格を失い
共同訴訟参加は出来ず共同訴訟的補助参加するほかないとされていたので
念のため触れた方がよかったと思いました
>>308
YがZにXと同一の請求を立てれば二重訴訟は問題となりますが(百選108)
Zに同一請求をしないとあるので不要ではないでしょうか
今LECの解答見たらYはZに共有関係確認請求するとあった
これはさすがに気付かないわ いきなり準現行犯検討してる人多いけど、令状なし、現行犯無理、じゃあ準現行犯ってするんだとどっかの予備校で聞いたな
どうでもいいことかもしれんが
>>315
212条2項に基づいて逮捕って問題文に書いてあるから、現行犯逮捕の検討は余事記載だと思われる >>316
本当だ、その通りだね、俺がちゃんと読んでなかった
ありがとう >>314
管理処分権失うのはZに対する権利でしょ
本件独当では管理処分権問題とならないから論パ貼り付けになってて心証悪いかと >>314
>YはZに共有関係確認請求
問題文を素直に読めばY→Zの債務不存在確認だろうね(片面的独立当事者参加)
まあどちらでも法律上両立しないという結論に変わりはないが >>294
予備校様の模範解答に文句を言える実力がある訳じゃないからあれなんだが。刑事の設問4とか、
規則の199条の12を指摘するのは正解筋だろうけど、問題文の事情で弁護士が見取り図や供述指示部分
を否定している事情とかひろったり、199条の12の2項から199の10の2項とかに飛んで条文判断する
とかやらないとダメじゃないのかな
わざわざ、問題文に弁護士が見取り図や供述指示部分否定したとか載せているんだしさ。それを使わない
なら、何で問題文に余事記載しているんだとなるよな >>322
弁護人が否定していなくても、どちらにせよ記号は消さないとダメだよ。 >>307
>>303
だけど、前スレで前述したかもしれないが、民法改正前の判例法理だと債務者には当事者適確はないから、共同訴訟参加は認められないことに争いはなかった。
しかし、会社民法によると債務者の管理処分権は奪われないことになるから当事者適確も認められ共同訴訟参加が改正後には出来ると解する余地が出てくる。 >>323
あ、訂正。
弁護人が争っていなければ実況見分調書に同意するのだから
やっぱ争っていることには意味があるね。ごめん。訂正する。 民訴設問1(1)のメインは当事者適格でしょ
債権法改正で今までの結論が変わったわけだから
>>328
改正法前提に問題解く以上1行当事者適格認められるって書いておしまいでしょ
当事者適格否定する新しい理論でも出てたっけ (1)共同訴訟参加の場合分け必要。X側に参加する場合、当事者適格触れる必要あり。Z側参加は不要
(2)は当事者適格二重起訴ともに検討不要
>>331
「本件条件の法的性質を明らかにし」では? >>331
附款であっても処分性ないと取消訴訟の対象とはできないのでは? 設問1の法的性質のところで附款該当性論じた後に処分性書いたけど合ってたか
訴訟選択のとこで書くべきか少し迷った
>>329
民事訴訟法は改正されてないのに、改正民法が変わることにより、民事訴訟法の解釈や運用がそれにつられて変わらざるをえないから問題点とは言えるとは思いますよ。 というか、条件ってフカンの一部だから
条件と明示されている以上、フカン該当性は担保されているのでは?
>>332
なるほど。
取消判決の効力を踏まえて&許可が処分に当たるの前提になってたから、取消訴訟提起できるのは当然の前提かと思ってたわ >>331
不安だったので、一応あっさりと処分性は認めましたよ。一行くらい。 >>335
法務省の得点操作がーって騒ぐ人は不快なのでレスつけないでくれ 条件の法的性質を検討して取消訴訟の対象になるかで処分について殆ど語ってるようなもんだわね
民訴はかなり難問だと思う
通説で書かなかったんだけど色々調べると例の効果って通説だと反射効かもね
処分性とか書いた人付款のこと全然理解してないだろ・・
もっと俯瞰的に考えないと。
>>339
あなたが荒らしですか?
勝手に根拠なくターゲットと断定して絡むのが荒らしの特徴で受験生からしたら意味不明に思われていますよ。
私は高卒伊藤さんじゃないですけど。 >>342
伊藤ってのがだれか知りませんが、あなたとは違うってわかってますよ
あなたみたいに自分の答案読みにくい長文で一方的に書く人が嫌いなんで関わりたくないってだけです >>337
そして、設問1は取消判決の効力を踏まえて検討しなさいとあったから、付款が可分として認められれば付款の取消訴訟の請求認容判決の効果は遡及的無効だから、それにより付款のみが消滅して目的を達成できるし、
付款が可分とは認められないとしたら、付款と一体となった変更許可全体を取消するとその請求認容判決の効力は、変更許可全体の消滅になるけど、行訴法33条3項の取消判決の拘束力により、再び審査しなければならないことにより原告の希望にそった変更許可がなされることで目的を達成できうる。 >>344
荒らしは伊藤高卒45歳という人がその陰謀論を頭おかしくわめいていると主張しているみたいなので別人です。もう面倒くさいのでスルーしますね。 >>265
民法、なかなか骨のある問題だと思った。 行政法設問1はAはどの訴訟すべきかだから、Aから許可全体の取消訴訟を選択ってのはちょっとなあ
教科書的に附款とされてるものにも2種類あるからその判断次第で許可自体を取り消さないと駄目になる
あの問題は義務付けについて聞かないのが面白い
>>345
お前のそうやって自分の解答がさも正解のように長文で押し付けるとこがうざいって言ってるのがわかんないの?レスしてくんな、ほんと気持ち悪いな 本件許可を取消しちゃうと、行訴法33条3項で許可処分が義務付けられるとしても、実際に許可処分が出されるまでは事業できなくなっちゃうよね
そういう不都合性をとって柔軟に解釈するか法理論的に簡明に処理するかみたいな話でどっちで書くのが当たりとかではないと思うよ
まず本件のそれぞれの契約の目的物がそれぞれ特定物であることを認定。そうすると、改正民法567条1項の規律に服することに着目して本件の事例を見るが、火災が起きたのは引き渡し前だから、それを認定して同条項を理由として解除を制限することは出来ないとした。
それから、ワインの債務が社会通念上履行不能になっているか検討。本件ワインと同種同等のものはなさそうだし、一旦劣化してしまったらワインの性質上回復は不可能だと考えるから改正民法562条1項の代替物引き渡し請求や、修補請求すら出来なさうだから、社会通念上債務が履行不能として、ワイン契約につき、改正民法542条1項1号による解除可能。
賃貸借契約も途中まで同1の処理。
そして、引き渡し日には履行可能ではあることを認定。
しかし、そもそも賃貸借契約は売買契約の履行を前提として契約が締結されている性質のものであることを認定。
このような場合は、賃貸借契約も解除できると結論。
設問2(1)は、175条の物権法定主義や90条の公序良俗違反や目的物非特定で無効となるか否か検討。結論は有効。
(2)は、引き渡し日以降の転売承諾はしているが、所有権留保していることを認定。そうであれば、物権契約の場合は、設定者は所有権を備えていないといけないところ備えていなかったので譲渡担保権者に所有権は移転せず。おまけに占有改定だから、民法192条の譲渡担保権の即時取得も認められず。
結論は、DはCに対して、本件ウィスキーの所有権を主張できるとした。
>>351
でも行政法設問1の問題文最後に一文で、「また、〜仮の救済について検討する必要はない。」と書かれてあったからね。 >>340
Aには既判力は及ばないけどYに既判力が及ぶ結果反射的に及ぶのと同様の
取り扱いを受ける ただ所謂反射効とは別
百選101の株主代表訴訟と同じ
条件だけを取り消せるならその方が有利なのは明白だけど
どういう場合に条件だけを取り消せるのか記憶が曖昧だった
一応それらしいことは書いたつもりだけど塾模試を受けた人が羨ましい あんま考えてなかったが取り消されるまでは公定力で前の許可が生きてるんで営業に支障はないかもな
ちなみに民法設問1で書いたBからの考えられる反論は、二点書いた。一点目としては、そもそも隣接する家屋から落雷を原因とする火災が発生したことで履行不能になっているから、債務者であるBに帰責性はないという反論。
しかし、これに対しては、改正民法の解除は債務者の帰責性は必要なくなったと再反論。
二点目は、買主であるAが予想に反して自分で保存に適した冷蔵倉庫を見つけられなかったことで、Bの冷蔵倉庫を借りたことによって履行不能が発生していたと言えるから債権者に責めに帰すべき事由として、改正民法543条で解除が制限されるという反論。これに対しては、そもそも火災が起きたのは引き渡し日以降でなく、引き渡し日前であるから、見つけられたか否かとは関係なく履行不能が発生していたとして債権者には帰責性はなかったと再反論した。
>>292
憲法:明確性はメインじゃないので、点伸びない
行政:当てはめ勝負なところが当てはめできてなくて点入らなそう
民法:それなりにできてる
商法:書くべき点の検討があまりできてない
民訴:信義則のところが何が言いたいのかよくわかららない、権利主張参加をあっさり否定したのは痛そう
刑法:できてる
刑訴:接見の処理手順ミスが結構響きそう
民事:そんな悪くなさそう
刑事:配点が高いと思われる設問2のミス痛そう、設問3は遮蔽措置の要件も検討すべきだった
全体的に惜しい、合格はちょっと厳しいかも 民訴設問1の2も独立当事者参加は認めても良いとは思うけどまあまあ微妙な案件よね
共有なのは争ってないし逆にXが勝っても原因債権に既判力は及ばないから痛くも痒くも無い
論文合格点過去5年分
28 245
29 245
30 240
令和元 230
令和2 230
半分取れれば、まず合格だね
>>310
心配するな。
俺は、民訴1ページ半だ。 去年の民訴、自分は訴えの利益すら触れることが出来ずツルツルにスベってボロボロだったのに何故かFにはならなかったので、
難しい科目は自分なりに何かしら書いてたら多少は目瞑ってくれる気がします。もちろん良い評価は来ないですけど。。
>>292
憲法と民訴だけ
憲法は、助走が長いうえに(三段階審査の手順を踏むのはよいが、具体的な
踏み込みがなく、抽象論をかいているために、冗長な言い回しにとどまっている)、問題提起と自己回答都が合致しておらず、良い心証は受けない。たとえば、
「区別することは困難であり、明確性の原則に反するか」という問題提起なのに、
「そうだとすれば、C地区の町並みは顕著な特徴を有していると考えられるため、「歴史的な環境」とそれ以外の環境を区別することは困難ではない」と自己回答
している。区別の困難性を解消できるという説得的な論述ではない。
路上での配布についても、パブリックフォーラムというテクニカルタームを書いた
意義が活かされていないから何のために書いたのかが不明である。仮に路上でのビラ配布の重要性について書きたかったのだとすれば、活かし方が不適切だと思う。
民訴
基礎的な理解と基礎概念のあやふやさが相まってイマイチの心証。
反射的に及ぶ、の安易な活用は心証が悪い。 憲法って想定区域がB地区だったらわいせつ表現が問題になるところだったね。
>>366
俺も試験中は大体そんな事を考えて過ごしてる はやくも過疎りはじめちゃったな
たいしたことじゃないけど
民法でウイスキーは混合していないと一言入れとけば良かったかも
出来が悪い時ほど嬉々として答案晒す人が少なくなるから盛り上がりに欠けるよね
エクソロさんの民法
問2 Cに所有権が移るとした上で、Dは即時取得できないとある。
逆だよね?単純に反対に書き間違えたのか。
読んだけど、逆というか、そもそも所有権留保が設定されていることを分かっていないんだと思う
エクソロは設問1でも所有権移転時期の論点に触れてないし、正直民法の設問の題意をつかめてないんだろうな
民訴と刑実が
まだ議論を見たい部分がある
その他は大体これまでの議論で
十分参考になった
刑訴流れはあってても接見適法にした奴は判例理解してないからD以下確定
>>374
協議義務を尽くしたかどうかの認定でどちらとも認められる事案だよ。 民法設問1、売主の責めに帰すべき事由によるものではないことは主張として失当というのは必須?
改正法からしたら当たり前だが書かないのは知らないのと同じかな?
>>376
その場合、反論が条文根拠に欠けるいちゃもんレベルで事実認定でもないから不要だと思う
履行不能といえるかが問われてるんだと思うがな
ワイン喪失した訳でないから明らかな履行不能とは言い切れない 合格者から見たプー太郎の答案
行政法、民法、商法A
刑法、刑訴D〜E
実務C
>>375
判例との事案との違いで適法になりそうな要素いってみ >>379
検察官はお互いの事情を協議してると解することも可能。譲歩はしていないけど、協議義務は譲歩義務ではないから。 実況見分の手配が終了してお出かけ前だったり弁護士が警察署に来られるのが30分後で8時以降の接見を提示もしてる
むしろ接見認めないほうがそのへんの事情を生かせないし判例の時間取れそうな取調べの場合とは明らかに違うんだよね
失礼>>381の後段は接見を認めないのが違法のほうね
違法とした場合に短時間でも時間を取れるはずだというのが実況見分を一時間遅らせるか途中で一度帰ってくるかみたいになるから結構微妙だなと思うよ >>378
刑法、刑訴ともにできていると思うのですが、なぜですか? >>372
所有権の移転時期なんて関係ある?
プー太郎さんの評価は本人が来たときにしたいと思うけど
最大の失敗は刑法でいきなり失火にしたことじゃないかな
点がつくかどうかで評価が大きく変わってくる 行政法の設問1、確実に処分性の検討は求められてないだろ
>>386
なぜ?許可処分が処分性を有することは前提にしろ、と問題文に書いてあるけど、その反対解釈で附款は検討しろってことじゃないの? >>387
それぞれの取消判決の効力を踏まえてって書いてあるのに、出訴要件の処分性検討って出題意図と噛み合ってない気が 処分性検討した人って原告適格とか訴えの利益とかも書いたの?
当然に認められるとは思うけど、処分性の検討必要なら他の要件の検討も必要ってことになりそうだけど
>>388
取消判決の効力って、第三者効とか自己拘束力とか色々あるけど、これらは問題にならないから、許可処分を取消すと、営業できなくなるので意味がない、という位しか書けなかったなあ >>385
所有権移転時期はめちゃくちゃ関係あるでしょ
設問1では売買契約のときに移転するなら履行済みだし引き渡し時に移転するなら履行不能だし
契約内容から解釈するんだろう
設問2では所有権移転時期は代金完済時と定められているが、転売は許可されているから所有権移転時期はどうなるか問題となるし 本件条件は処分ではなくて付款だと言った後に
処分性を検討するのか。なるほど。
>>391
設問1に関しては所有権移転してようが引渡し前なら危険負担の問題になるから履行済みとはならないのでは 大坂で受けた人、試験地は「大阪府」って書いた? 「大阪市」って書いた?
去年は試験地大阪市だったような気がするけど、今年は大阪府だった
大阪府って受験票に書いてなかった?シール貼ってあれば手書きの部分は見ないだろうから、なんにせよ問題にならないよ。
そうか。
「大阪市」って書いて公法の答案出してから気づいたわ
>>374
凶器の所在の自白があった後の確保確認操作が遮られるのは,操作の顕著な障害の典型中の典型。初回であっても問題のない接見指定だよ。 附款で処分性落とすのは不慣れな受験生にありがちなんだよな
>>383
もうタイピングで入力させてほしいなあ。実務家として手書きで法律文書書くやついないだろうに
10年ぶりくらいに手書きの試験やったから、漢字とかすごい不安だったわ
PCだったら1科目70分のところ35分から40分くらいで追われるから、1日で1年度分できてとてもよかった。 >>196
その前に、実行行為に使用された凶器であることが、捜査を急ぐ最大の理由だと思うよ。暗くなったとか30分とかは副次的な要素だと思うな。 >>215
215のいう通りのことが記してあった学者の本があったよ。215が正しいと思う。弁護士が共犯になるからとか関係ないし、協議義務を経るなど捜査官としてはできる限りのことをしている。確か平成12年判例には、即時・近接時点での接見が時間を決めれば、取調べ等を中断しても、捜査に顕著な支障はないかどうかを検討すべき、てあるから、裏から読めば、初回接見であっても『捜査の顕著な支障』がある時は捜査が優先することになっている。重要証拠の自供後の裏付け捜査を引き当たり捜査っていうらしいけど、引き当たり操作の時は初回短時間でも接見指定ができる典型例だということですよ。 当然見分の内容も問題になるが時間的にマネージメントできるなら接見させるべきの方向に行くんじゃない
顕著な支障というのは色んな要素の総合的な判断でこの問題は百選の解説にもある凶器の発見とか教科書に書いてあるような支障のてんこもり
>>206
暗さじゃないよね。重要証拠の存在場所を自供したことによる捜査の必要性が理由だね。 現場に連れて行く必要性
・強盗致傷という重犯罪
・ナイフは重要な証拠
・被疑者に聞けば場所がすぐ分かりそう
・地図で説明するのが難しい
今すぐである必要性
・共犯者や第三者が持ち去るかも
・被疑者の記憶が鮮明なうちに回収したい
・10月だし接見後だと暗くて見つけられないかも
反対利益
・接見は重要
・初回接見は特に重要
こんな感じのことをそれっぽく書いて、代わりの日時を提案したかとかを考慮して結論づけすればいいんでないの
長くてすまん
>>406
刑法で散々時間が削られた後だから規範よりそこの指摘で差つきやすそうなんだよね >>377
高給ワインが高温多湿で一般に飲むに堪えない液体になった
というレベルの劣化で、「ワイン喪失した訳ではないから」
「履行不能でない」
という言い分は、商取引の世界ではまず「それこそあり得ないイチャモン」だろw
問題はその履行不能が
1 債務者の帰責があるか、そもそも必要か
2 債権者の帰責があるか
3 結局、どう処理するか
その健闘だけだろ >>408
そう思う。で債権者を契約の拘束力から早期に解放するのが妥当かどうかで解除権発生の有無を決めるんだと思う。 民法のワインは483の改正をちゃんと勉強してるか聞きたかったんじゃないの?
つまり、社会通念上、提供すべき品質が定められるかの問題だけど、ワインは定められるよねって簡単な条文当てはめ
冷蔵庫の方が配点高い気がする
帰責性云々は抗弁にも否認理由にも当たらないから反論と言えるのかがなぁ
損害賠償も合わせて請求するなら免責事由の抗弁なるけど
Aが大量のゴミを引き取らないといけないのか問題、あるいはBが廃棄費用を負担しないといけないのか問題が生じるから、
この問題ではその辺を考慮しなくていいよって意味で、賠償ではなく解除を問題にしてるのかなとは思った
帰責性訊ねるなら理解力問うために損害賠償も検討させるわな
要件も解除と重複するし検討するのに時間食わない
帰責性主張すると履行不能前提になるから反論としてはうーんってところ
>>411
昨日の359だけど、
改正だけの知識持っている人と違って、改正前後の知識を持っていれば、普通にそれ(債務者に帰責性はなくても解除出来るようになったことと、債権者に帰責性あれば解除できなくなったことは)は気づいてしまうし、問題文の事情としても長かったからね。民訴でも改正前後の知識を比較して変更部分の問題を聞いてきたし。
それに問題文を見て相手方である人が生の主張や請求で言いたそうなことは何かという視点で常に考えているから、
「なんでだよ。周りの火事に巻き込まれてワインが劣化しただけで、私達に非や責任はないのに。」という生の主張や憤りは当事者の立場からしたら、もっとも言いたそうなことの一つだと思うけど。 帰責性含めて危険負担の中で処理できそうだけど
というか債務者の帰責性ってなんだ、冷蔵庫に置いとかせたこと?
そもそも民法は民訴同様
正解筋がわからんのかな
かなりの割合でみんな似たり寄ったりなこと書いててびびったけど
判例と同様の事案と考えて接見指定違法が正解筋なら
今年の刑訴は学部試験レベルの超易問ということになるw
試験委員もそこまでアホではない
憲法行政法
刑法刑訴
実務の大半
商法
は正解筋はすいにんできるけど
民訴民法はわからんのかな
>>381
そんなことはないと思う。
捜査機関の弁護人の予定通りに時間をとらせたら辺りが暗くなるから検証は出来ないということや、弁護人の本日は30分間以外には連絡がとれないけど、本日中に接見はさせて欲しいという事情は、逮捕直後の初回の接見の可否の判例の規範と判例を知らない人なら接見は認められないという方向に考えてしまうが、判例の初回接見でも逮捕直後の必要な手続きを終えたら可能な限り、弁護人から申し出があれば時間を短くすることにより可能か検討すべきだということを知っている人なら、それにも関わらず本件では時間を短縮して可能か検討や協議はしていないと状況を生かせることができる。 >>404
暗さも指摘すべきだろう
今年の刑訴はみんなそれなりのことを書いてくる >>417
予備試験で接見指定の初回の接見て一度も出てなかった論点だと思うぞ。接見指定は司法試験論文ではマニアックかマイナーな分野。だいたい初めて出す場合は、その規範や判例の事案すらも分かってない受験生が多いと出題者は考えたのかもしれないね〜。去年の一事不再理もその判例の存在すら知らない受験生が多くて壊滅状態だったし。 自分が適法で書いたから適法が正解筋とか、違法で書いたから違法が正解筋とかのレベルで騒いでるだけだろ
>>418
民法の最後の問題は最新判例があるけど
これまでの出題趣旨や採点実感をふまえると
百選にあるような確立された判例ではないから
自分なりに筋を通して解答できれば良いかな
ここやツイッター等を見る限り即時取得で処理した人が多いようだが 接見指定は司法試験出題済みで、採点実感でもどう論じたらいいか細かく書いてあった気がするが
憲法 野外広告、ビラ配り
行政 設問1附款、設問2信義則、平等原則
民法 設問1(2)リゾートマンション、設問2全般譲渡担保vs所有権留保
商法 設問1表見代表取締役、設問2報酬等、定款の定め及び決議を欠く退職慰労金返還請求
民訴?
刑法 窃盗242、公共の危険、不作為幇助、因果関係、抽象的錯誤
刑訴 設問1準現行犯、設問2接見指定、初回接見
判例ないのは民法設問1(1)、民訴全般
下級審探せば出るかも
不作為幇助だけは高裁だったけど百選掲載
>>422
接見指定は本試で既に出てるやんw
各予備校も超Aランクの論点扱いやし 古江本読む限り接見指定は適法にすべきだった。俺は違法にしちゃったけど
>>414
>>419
とても読めた文章じゃない
私が採点官ならば瞬殺
書き方教室かなんか行けよゴミ >>422
俺だけかもしれないけど、一事不再理はそもそも理論が複雑で難しい
接見指定は結局は比較衡量に持ち込める
という点で今年の方が書けてる人多い気はしてる
もちろん判例の規範綺麗にかけたかというと、そうじゃないだろうけど 今年の刑訴は一応ちゃんと書けてても平気でDとかになりそうで怖い
民法設問2は、即時取得じゃなくて178条類似の対抗問題ってごまかしてから、占有改定の公示性の議論に入っていってしまった
>>391
>売買契約のときに移転するなら履行済み
こいつ「履行」の意味を全く分かってないな
民法の採点者は激怒しそう >>435
今手元にないからうろ覚えだけど、初回接見の場合でも接見指定認められる典型的事例として今回の問題に近いのが載ってたはず エクソロさんみたいな準現の各号要件該当性最後に検討するの司法試験の採点実感でダメって言われてなかったっけ
>>428
補足
判例は窃盗罪の保護法益検討して構成要件該当性肯定した上で社会相当性も検討してるから自力救済も論点 >>426
その問題見たけど明らかに逮捕直後の手続きすら終わってない状態の接見の申し出で、逮捕直後の必要な手続きを終わってからならいいですよという捜査機関の交渉にたいし、仕方ないと弁護人も了承していますから、問題なく初回接見の判例を当てはめても適法ですよね。
やはり、マイナーな分野だからこの程度の難易度ですか。 >>440
あったね
判例の各号要件該当性を踏まえた上での
時間的・場所的近接性という規範にも反するし >>443
何も言ってないに等しい
命題を繰り返すトートロジーで文字数を稼いでもなんにもならん
どころかそういうものを採点する立場すると最も嫌われる
お前は短答受かってないんじゃないの?
一人だけ水準が低くて浮いちゃってるぞ?w >>429
草
ほんとそれ
なんかバカが一匹紛れ込んでるね 接見の二段回目って、電話一方的に切ってるし被疑者に連絡してないっていう事情から、接見設備がない時の初回接見みたいな感じで努力義務がある的な規範立ててやったけど駄目なの?結論違法
問題文事情使いきれそうな構成これしか思いつかない
新司法試験の平成28年?過去問は逮捕してから、まだ逮捕直後に必要な要件となっている弁解録取すらされてない時の接見の申し出。弁護人が警察暑で初回接見したいとの申し出があったけど弁解録取と警察暑に到着する時間があったら全然間に合わない場合。その時間を計算してその逮捕直後の最低限必要な手続きと警察暑到着までの運航時間を計算してその10分後と接見指定をして、かつ、弁護人はそれで構わないと言った事例。
ID:qMYeKaXjさんゑ
「伊藤、後退する。大卒相手に高卒は不利だ」
>>450
おい、昼飯の時間やぞ?
高卒伊藤は取調室でカツ丼を頼んだことはありまつか?www >>440
その採点実感の書き方とかで結構違いは出てきそう つまり、司法試験の問題は刑訴法203条1項、204条1項らの逮捕直後条文上必要とされている
、被疑事実の告知、弁護士選任、弁解の機会を与えるの部分すらまともにまだなされていない状態の接見の申し出だったということ笑。
それなら接見指定は適法だよ。
問題文の事情は明らかの捜査機関の行為態様を問題にしてるのに、一切出てきていない手続的な部分の判断に依拠した事例をあげるのはどうなんでしょうか?
民訴設問1についてはBeforeAfter民法改正のCase81に載っている。
なんか長文連投してるけど、話をすり替えすぎだろ
接見指定が論点としてマイナーとかマニアックとか言うから、最近出題されてたということを指摘しただけで、誰も司法試験の問題と今回の問題の違いなんて話してない
>>452
それを知っていそうな粘着荒らしのあなたは、法務省の検察官か、法務省刑事局の職員ですか?
私は、高卒の45才の伊藤さんではありません。
私に最初から粘着したくて話題作りの工作をしたのでないのなら、伊藤さんではなく、人違いなんで粘着される理由もないですが。 >>459
それな
何をアピールしたいのか完全に意味不明だわ
ほんとに高卒なんじゃないのこの人 >>457
>>459
荒らしの根拠ない意見はどうでもいい。
司法試験のその過去問に具体的な反論があるならどうぞ。 >>463
みんな真面目に論文試験の感想戦やってる
お前も受験生なら邪魔すんな >>460
高卒伊藤、発狂するな
能力のみならず我慢が足りん
まあとにかく俺らは失敬しようぜ?
受験生の皆さんに迷惑かけてもしょうがねえだろ
お前はまず大学卒業しないとな
中央大か何かの通信教育だっけ?
そっち、がんばれよ >>458
1の1のほうはある程度想像つくんだけど1の2のほうはちょっと気になる この人今年もいるってことは、去年もまた不合格だったんだな
何年目なんだろう
>>458
民訴は改正がらみで結構難問でしたよね。
出来ない人と出来ている人の差が激しいか、出来が悪い印象がする。解釈も細かく完全には固まってなさそうな気がするし。 >>470
恥ずかしいながら
正解筋わからんのですが。。、 >>469
だから私は荒らしが言っているような高卒45才の伊藤さんじゃありませんよ。それなのに私がその人物だという根拠でもあるんですか? >>470
お前の印象なんて誰も期待してないだろ…
こいつなんなん? だめだわ、みんなNGに入れてスルーしてくれ
コミュニケーションが通じるやつじゃない
>>472
民法改正後は、民事訴訟法的には共同訴訟参加は認められる方向になるのが多数説だと思います。独立当事者参加も認められる方向に行くのが多数説。でもいろいろ議論はあるとは思いますが。独立当事者参加の場合は従来の判例法理では、改正民法ではうまく説明出来なくなるのが難しいところだと思います。
それゆえに、独立当事者参加を認めないという説もありえますが、それを認めるとしたらどうするかが難しいところだと思います。
設問2は何かしらの効力を他の債権者にも及さないといけない不都合な事情が生じ得るから、まずその不都合を指摘した上でどんな効力を及すべきかだと思います。 >>458
やっぱ設問1(1)は当事者適格(管理処分権)と判決効の拡張に触れるのは必須か 民訴は共同訴訟参加と設問2はオーソドックスだけど
独立当事者参加はYがZに移転登記請求しないとされたから
何を書いて欲しいのかよく分からず
憲法、チラシを内容規制だといって厳格審査したやつは相当説得的に書く必要があるよ
あれは主題規制だから内容中立と同じで緩いやつでいい
この人、俺は超優秀なのに法務省の得点操作で落ち続けてるって言いながら、毎年予備受けてるわけわからん人だからほっといた方が良い
こいつ騒がせるとこうやって過疎るから
主題規制知らんかったわー
内容規制で書いてしまいましたわー
民訴は奇問じゃなく、鬼門だったなあ。
まだ基本書や演習書でもきっちり書いてない(学者のなかでも理解できない人多い)、改正直後の新論点
なので、当分出ないと思ってスルーしてた。
債権者代位権の民法改正と、それによる民訴への反映について
演習書できちんと取り上げてるものは(手元に)無い。
改正対応を謳うロープラ(3版)、ロジカルでも
とくに扱ってない。
他方、アルマ(3版)は<1>債権者代位と法定訴訟短答、既判力拡張はまあいいとして
<2>債務者のとるべき参加携帯については一般論に終始し、(よほど実力がないと)
自力で解決策を編みだし提示し難い。
リークエ(3版)はより直接的に書いてあるが(128、580)
前者の論点はバッチリだが、後者の論点は非常に曖昧な書き方でこれまた
よほど実力がないと、自力で解決策を答案に書けない。
で、手持ちを見直すと、例によって由起子(3版)がまたバリバリに切れてた。<2>につき
新版ではアルマ・リークエ(3版)と同等の曖昧さだったが
3版にいたって、コラム9-12(p365-367)でズバリ書き切っている(泰斗の眞第7版と双璧)
単著由起子めっさ有能(眞、新堂並みや)>>>リークエ共著者、菱田(垣内、笠井、三木)ゃゃ能力不足>>>アルマ松下(山本)問題外
基本書リークエ/直前早回しアルマ: この組合せより、(やっぱ共著はアカン)
由起子メイン、辞書眞 (優れた単著)
これが正解かもなー
あの問題は、(1)共同訴訟参加との関係で管理処分権(当事者適格)はどうか、当事者適格は問題ないとして両面の点はどうか
(2)独立当事者参加との関係で片面はどうか、片面はいいとして管理処分権についての改正との関係で論理的択一関係はどうか
を聞いているだけでは?
令和3年司法試験
採点対象者 3,392人(前年3,664人)
(注)採点対象者とは,受験者数から途中欠席者を除いた人数。
すなわち,全科目受験した者の数である。
去年は、合格率が39.何%だか。短答で1割ちょい足切りされるから、司法試験の
方は論文でかなりの確率で受かる事ができる。
何とか予備試験論文抜けたいよな。予備試験の方は、今年受験者増えたのに司法試験の
方は減っているのな。なら、今年予備の合格者数少し増やしてくれればよいのになw
>>478
>>476
だけど独立当事者参加はまず改正民法後に認めるべきか否かで説が分かれているし、認める説でもどのように認めるかで研究者で意見が別れているみたいでまだ固まっていないから、受験生はそこはわりと自由に書けばいいんじゃない。今回の予備論文の最大の難問の一つじゃないの。 >>485
長谷部は代位訴訟に関しては155頁や288頁にもコラムがあって充実してるね
個人的な不満は審理を中心に書く順番がバラバラなこと
読む順番はこちらで変えるので書く順番は伊藤などに合わせて欲しい
LECはZに対して共有関係確認請求するとあったけど
それで自己の権利だと主張することになるのかなぁ 少し疑問に思えてきた 代位債権者と債権者に争いがある場合は共同訴訟参加は落ち着きが良くないとか片面参加はYZに争いが無い場合は微妙な感じとか色々言えるんで今年の民訴は自由演技
>>488
リークエ(菱田)の曖昧な検討(だけ)だと、
そういう認識になるよね。
ところが、それ以後の眞、由起子らの詳細な考察によれば
むしろ逆になっちまう公算大。しかも事案の被担保債権の存否争う場合特に
こんなん知らんつーの >>486
自分は設問1(1)は、民法の条文から開いて改正民法の当該条文から見ると管理処分権が認められるから、当事者適格も認められると解する余地がある。
そして、従来の民法や判例法理では〜当事者適格が認められないために共同訴訟参加は認められないことに争いはなかったが、改正民法により債務者に当事者適格が認められる解釈が成り立つから、共同訴訟参加は認められることとなる。みたいに書いて言った。
設問1(2)はまず従来の民法や民事訴訟の解釈だと民訴の47条1項後段の独立当事者参加として債務者の参加は認められていたことを指摘。
そして、その場合は判例は請求の論理的非両立が成り立つ場合に認めることと、債務者の参加の場合は代位債権者と債務者の「当事者適格」が一方が認められる場合は一方は認められないという当事者適格の非両立性を根拠に認めていたことを指摘。
しかし改正民法後は当事者適格は非両立ではなくなったことを指摘して、そのような根拠での参加は認められないだろうと主張。
しかし、それだと不都合だから、結局、この場合は47条1項後段ではなく、前段の参加として認めるべきだと書いた。 >>488
だといいんだけどね
共同訴訟参加は肯定したけど
詐害防止は無理だし、Zに移転登記請求しないんじゃ権利主張も無理だと思って
独立当事者参加は否定した >>493
改正後の民法だと独立当事者参加は認められなく共同訴訟参加さえ認められればいいと主張している研究者も調べたらいたみたいだから独立当事者参加否定説も、現在の説が固まっていない現状では間違いではないと思う。 なんか改正民法に対応した民訴勉強してないベテさんがいるけど、
民法改正で処分権失わなくなった以上、当事者適格否定する学者なんていないから当事者適格はあっさり認めれば良い
二重起訴について論じなきゃいけないのは従前から
独当については権利主張参加の場合、非両立と言えないのではないかが問題になる。それで権利主張参加の要件を詐害防止参加に近いような要件が主張されてる
民法の設問2(2)みたいなある程度結論ベースな自由に書いていい問題ではないよ
>>495
どうせしないから別に書かなくても実は良いんじゃないかと後から思ってみたりしてる
事例研究だかに似たような問題がある 民法 履行不能解除なのに危険負担とする
民訴 管理処分権認められるのに旧法の解釈で認められないとする
今年は例年以上に出題者側のベテ潰しの意図が強い
占有改定で即時取得が認められるかなんてAAAランク論点だろ
当たり前だから書かなくていいんじゃなくて、重要判例だからこそ触れないと採点者からすれば判例知らないのかなって思っちゃう
>>496
共同訴訟参加が別個に請求立てる訴訟だと思ってるの?
二重起訴問題にならないだろ >>500
何言ってるんだと思ったら、独立当事者参加、YからZには請求立ててないのか
勘違いしてたわ、恥ずかしい
半年ROMります >>496
債務者の独立当事者参加が二重起訴禁止の原則に反していないことは、民法改正前も改正後も変わらないよ。
民法改正前後で変わる部分は、二重起訴禁止の原則に反していないかいるかではなく、当事者適格の有無。
そして当事者適格が認められないことによると、今までの判例法理だとその独立当事者参加を認めていた根拠が崩れるおそれがある。
そこをどう処理したり、根拠付けるか付けないで独立当事者参加を認めないか、そこが問題点だよ。 >>502
あなたいつも自分の解答が絶対に正しいって書き込みしてるけど、自分の主張が正しい根拠出さないよね >>499
占有改定で即時取得は認められないことは一応書いたよ。
つまり、流れ的に言うと契約では全部又は一部を転売することを認めていた→そうであれば所有権は担保権者に移転してそう→しかし代金を払わない限り所有権留保される契約だった。→それなら、担保権設定者に所有権移転しない結果、担保権者も所有権を原則として主張できない→しかし即時取得の可能性→占有改定だから結局即時取得は認められず。→所有権は担保権者に結局移転せず。 >>499
いやいやそこじゃなくて問題のネタ元の平成30年判例を読むと即時取得の議論って加点事由にはなるかもだがどうせ無駄だから必須ではないのかもと思ったわけさ 494ね。
民法も設問1は改正法の条文をわりと引いたな。設問2は改正とは関係ないと思ったけど。
占有改定で即時取得しないのは当たり前だから書かなくていいって発想してたら伸び悩むよ。
条文上「占有」としか書いてないから解釈が必要になるという法的思考を問われてる。
書くのが馬鹿馬鹿しいと思う人は
「なお、本件は占有改定の方法で引渡しがなされているが、判例上占有改定は192条にいう「占有を始めた」にあたらないため即時取得は成立しない。」
くらいあっさりでいいから書こう。
改正法の正しい書き方は知らんけど、改正前は、債権者代位訴訟が出ると、最初に当事者適格を
論じて、次142条論じて、47条の実際の条文解釈や当てはめみたいな処理をしていたよな
で、民法の改正で当事者適格は明文で認められることになった。2重基礎の論点がなくなったかは
まだわからんのではないか。自分は学者ではないからはっくりした事は言えないけどさ
勿論、設問1の小問2では、142条に抵触する結論を取ると、問題で呈示された47条の片面的独立
当事者参加を論じる必要がなくなってしまうから、142条に抵触しないとする書き方をするん
だけどさ
前振りとして、142条の抵触の是非を論じても良いでしょ。結論が抵触しないというのは
あくまで結論であって論じる意味が本当に必要がないかは別の問題だしな
民法設問2(2)は有名判例が元になってるわけでもないし、価値判断としてDにいかに勝たせるかって問題だと思うけどな
設問1と違って反論求められてるわけでもないし、去年の問題で錯誤・事務管理書くべきって言ってたのと同じ匂いする
所有権留保について所有権的構成をとり対抗要件不要
Cが即時取得しない限りDが勝つ 占有改定では即時取得出来ない
これでいいんじゃない
仮に担保的構成をとり対抗要件必要とするとどちらが先に
対抗要件を具備したか微妙な気が
民訴の独立当事者訴訟って単純に訴訟当事者間の請求と参加者の請求の非両立を貸金債務?に当てはめて書けばいいのかなあと思ってたけど、二重起訴なんて全く思いつかないわ
>>511
今回のは原告に対する片面的独立当事者参加だから二重起訴にはならない
ついでに共同訴訟参加も二重起訴にはならない
民法設問2(2)、Bの主張に留意して検討せよだから問題文的に、主論点は所有権留保vs譲渡担保だけど次点で占有改定即時取得も配点それなりにあると予想される 単純に占有改定だから即時取得できないだと、ウイスキーが判別可能の事情使えなくない?
そもそも譲渡担保なんだから占有改定以外で引渡しなんてありえないしやっぱり微妙
譲渡担保契約が「同種同質の酒類を補充する」け本件の酒は他と見分け着くことがめちゃくちゃ協調されてたから「同種同質の酒」ではなくそもそも補充の対象にならないって書いたけどまあ間違えだろうな
即時取得とか法的評価をまるで思いつかなかった
譲渡担保契約が有効だとしても/ウイスキーには/譲渡担保契約の効力が及ばない
という聞き方からすると所有権留保の構成ってどうなんだろう
>仮に本件譲渡担保契約 が有効であるとしても,本件ウイスキーには,本件譲渡担保契約の効力が及ばないことなどを 主張している。
効力が及んでいるかいないかが争点なのに即時取得できませーんってズレてね?
>>516
俺もそれは思った
むしろ、譲渡担保の効力が及ぶかって観点から、
通常の営業の範囲内かってことと、後から搬入された物にも占有改定の効力が及ぶかをまずは議論すべきだと思う 譲渡担保契約の有効性が前提にある以上、契約に穴がないかという視点でしか問題を見れなかったから抽象的な法律論を全く思いつかなかった
>>517
いやそれは留意しての部分で判例の理解が問われてるだけ
設問2自体は所有権主張だからCとしては、それでも無権利者から即時取得出来ないか?と主張するのは自然の流れ 倉庫内にあっても他人物なんで原則的には譲渡担保権は設定できない
そこで出てくるのが譲渡担保権を即時取得できないかっていう話
「仮に有効であるとしても」で譲渡担保設定の有効性が前提にあるからそれを無視するのはどうなんだろう
もちろん即時取得まで書ければ完璧だと思うよ
でも、まずはDの主張に留意して譲渡担保の効力が及んでるかを書くべきだと思う
今んとこ、エクソロは多少書いてる
契約は有効だが契約の効力は他人物には及ばないということでいかがかな
>>516
俺もそれは思った
むしろ、譲渡担保の効力が及ぶかって観点から、
通常の営業の範囲内かってことと、後から搬入された物にも占有改定の効力が及ぶかをまずは議論すべきだと思う おれは第三者vs当事者間の契約の構図が債権侵害ににてるなーって思ったから
第三者が譲渡担保契約の存在に善意か
第三者の要保護性(所有権を留保しているか)
あと他のものと識別不能か否か(不能だったら譲渡担保契約の影響下)
みたいなこと書いたわ
どう思う?
>>527
試験上で判例を思い浮かばなかったなら、それもありなんじゃない
筋が通ってたら一定程度評価してくれるよ 判別可能だから、占有改定の効力が及ばないってのも意外にありだと思う
平成30年判例知ってる奴かなり少なそうだからね
>>527
問に答えられてるから、しっかり規範定立して三段論法で論じられてれば、即時取得一本の人より評価されると思う 所有権の不移転という形式を重視すれば、代金完済前の買主の処分は、原則として無権利者の処分であり、転得者が即時取得(民192条)の要件を満たさない限り、売主は占有している転得者からも目的物の変換を請求できる(最二小判S58・3・18判時1095・104買主からの譲渡担保権取得者)。
以上、新コンメンタール民法(財産法)606頁
附款は本体処分と別に処分性問題になるなんて言われてるの?
処分性書くの当たり前って人5chでしかみないんだけど
>>532
今回の問題で書くかは別にして、附款だけで取消訴訟の対象とするには附款に処分性は必要だと思うよ
大展開することじゃないけど >>533
ありがとうございます。本体的処分とは別に附款単体で処分性が必要かの検討が必要という話は基本書等に書いてあるのでしょうか >>534
附款をターゲットにする場合なら、附款に処分性が必要なのは当たり前だと思うけど
もちろん、今回は書いても2,3行だよ
基本行政法には当たり前過ぎて書いてないね >>534
君が本件条件の取消訴訟検討せずに、本件許可と本件条件以外の取消訴訟を検討したなら不要じゃないのか
本件条件の取消訴訟検討するなら、行政事件訴訟法3条2項で処分性が要求されてるから必要 >>535
特に問題になるような論点というわけでもないなら、尚更今回の設問で処分性大展開してる人、ほぼ余事記載に近い気が
設問2に割り振れなくなってる分沈みそうですね >>536
今回の設問から処分性検討する必要性がよくわかりません
あなたは原告適格や訴えの利益も書いたんですか? エクソロの読もうと思ったら、
退職慰労金(以下「イロー金」)
これ見て馬鹿らしくなってやめてしまった
採点者からの心証最悪だろw
>>537
おっしゃる通り、少なくとも大展開はすべき問題じゃあないね >>538
いや、みんな法的性質のところで検討してる
原告適格は処分の名宛人だから触れても一言。訴えの利益は普通検討しないよね。
普通試験中で処分性落とさず書ける人が大展開しないよね
不出来不勉強の言い訳をここでされてもどこぞの荒らしと変わらないぞ >>539
ジョー担とかね
まだ再現者が少ないからなんとも言えないけど、民訴は意外にエクソロの答案くらいでA来そうな気はする >>541
附款の処分性の検討に慣れてるくらいの大ベテランの方が言うのならそうなのかもしれませんね
あなたの成績が楽しみです >>543
慣れてるもクソも直前答練の附款の問題の解説で処分性の検討求められてたぞ
自分はそこで落としたんで本番書けただけであって君の方が受験回数多いと思うぞ >>538
取消訴訟の対象として考えられるものが問われているんですよ?
取消訴訟の対象=処分性ですよ?
それでどうして原告適格や訴えの利益が出てくるのですか?
教えて下さい。 紛争の成熟性も実効的な権利救済の検討不要なんだから大展開する奴なんておらんやろ…
なぜ処分性要検討なのかも理解出来てないしちょっとアカンね
取消訴訟が出題されているのに処分性がメイン論点でないと考えている
ようではセンス以前に基本的な理解の欠如と言われても仕方がないですね。
取消訴訟の対象=処分性 この定式を覚えておくと来年以降役に立つでしょう・
>>544
>附款で処分性落とすのは不慣れな受験生にありがちなんだよな
朝言ったことも忘れちゃったんですね
僕は2回目ですよ >>546
つまり取消訴訟の対象は処分性でないとお考えなのですね。
それは基本から勉強し直すべきかと思料します。 >>515
危険負担に触れる必要性をいまだ理解できなあのですが、なぜ危険負担が関係するんでしょうか? >>545
あなたは問題をよく読んだ方がいいと思います
成績が楽しみですね >>548
だから答練でミスった不慣れな受験生って自虐の意味を込めて言ってるんだろ
これでベテと解釈してるのが怖いわ
お前みたいに自尊心高くないから
じゃあ同回数のお前も大ベテランだな >>547
予備校講師からは、再現答案見せた結果合格確実って言われてるので、司法試験に活かしてきますね。ありがとうございます
特に処分性検討しろとは言われなかったのですが、聞けば良かったです。失敗しました >>551
>>553
反論ができないことはわかりましたし、
自信だけはとてもあるようですね。
ちなみに、予備校講師に今の時点で再現を見せて
「君落ちてるよ」なんて言うわけないでしょう。
あなたを安心するための気遣いにどうして気が付かないのでしょうか。
来年のご活躍を祈念いたします。 >>554
まだid u8MBJipt の方とは話が噛み合ってるのですが、あなたとは根本的に話が噛み合ってないので
あなたが予備校に通っていないんでしたら、ここで評価でもしてもらったらいいのでは
来年の糧になると思いますよ 取消訴訟が問われた場合にまず処分性を検討するという
基本中の基本すら知らない人が受験しているようですね。
まあ予備試験の段階なので仕方がないのかもしれません。
>>555
話が噛み合わない以前の問題かと思いますけどね。
原告適格や訴えの利益を検討すべきだと思っている理由を聞きたいですよ。
あり得ないですから。 自分と違う意見に対して「自分は合格確実」「実力は俺の方が上」みたいな
反論しか返ってこないことが多いですね。
理論的な議論ができないのはとても残念です。
>>553
参考のためにその予備校講師の方が誰か教えていただけますか?
まだ全体の出来もわからない状態ですし、
各予備校でも正解と断言できるものを公表しているわけでもない
状態で、合格確実などと断言してしまう無責任な講師が誰か
把握しておきたいので。 附款の取消しのために処分性が必要かという話と今回の問題で検討が必要かって話がごっちゃになってる気が
LEC、処分性に1P割いて設問1に半分使った結果、設問2、信義則の事実検討とかすっかすか
>>560
こういう意味不明な改行何使って書き込んでたら起きるんだよ LECは、民法も配分がおかしくないか。一番紙面を割きそうなワインの売買契約の可否を
論じているとこが一番配分が少ないw
まあ、実力ある方が書くとそうなるのかも知れないけどさ。自分はワインのとこが一番
紙面的に多かったから違和感があるわ
行政法設問1について、上のあんまり上品じゃない言い合いとは関係ない者だけど、
1.本件条件の付与は、本件許可に付随するものにすぎないが処分にあたるか
2.本件許可は、許可もらってるのにそれでも訴えの利益があるといえるか
という問題意識から自分は書いたよ
- 本問で取消訴訟の対象は2つある
- 本問で本件許可には処分性があることを前提とする
- 取消訴訟の対象には、処分性が認められなければならない
のだから、対象が本件条件と本件許可とすると、
本件条件を取消訴訟の対象にするには処分性の検討は当然必要だし、
逆に本件許可は処分性以外の要件で議論しないといけないけど、原告適格は問題になりえないから、あと訴えの利益しかないかなと
>>567
その人は答案の型がなってないですね。
多分独学だと思うのですが、これでは期末試験でも不可でしょう。 浅野さん憲法あの書き方じゃ点つかないってのがわからないのかね
このスレ見たやつなのかたまたまなのかわからんけど、合格者に附款必要か聞きまくったやついるなw
俺が観測した限り、3人中2人は書く必要ない、1人は一応一言触れるけど問題にならなそう
まあいらないし、書いても一言が答案戦略上正しそう
>>506
だけど、
自分もどうやら問題文を繊細に用心深く読むタイプな方なんで、1行だけ申し訳なさそうな程度に本件条件に処分性は認められること書いたよ。
なぜなら、設問1の問題文は「なお、〜本件許可が処分に当たることを前提にしなさい」と書いたあったということは付款のみを対象とすることに関しては処分性は前提にしているとは問題文は書いてなかったから、付款に処分性の検討しておいた方がいいという指示かと思った。そもそも処分性がないと取消訴訟の対象にならないから。
たとえ争いなく処分性が認められる場合であっても。
同様に刑事訴訟の今回の問題を読んだ時にも、
S弁護士は30分間以外には時間取れずとしていて、捜査機関も30分の時間通りなら見聞が到着する頃には辺りが暗くなるということだから、時間を30分以内に短縮すれば大丈夫じゃないのか、そのための協議や打診はあったのかと繊細に考えたのと同じロジック。 問題文を繊細に用心深くよく読むタイプはそんな読みにくい長文レスしねーよw
自分が法務省の得点操作のせいで受からないのかも、繊細に用心深く検討しとけ
>>515
あっこれは自分の答案構成ですね。相対的に上に行けば、結果オーライですよ。ありがとうございます。 この人去年も自分の答案構成長々と貼る→ちょっと褒められる→調子に乗って再現答案ここに貼る→不合格逃亡ってやってたじゃん
明らかに盛ってるのか、文章力壊滅しすぎて答案の体をなしてないかのどっちかだわ
今年初受験なんですが(不合格だと思います)、参考になる再現書いてる方orサイト教えていただけませんか
ここで出てる浅野さんのを読んだんですが、クセが強すぎて参考にはできなそうです
>>578
民法の条文はスタンダード100の参考答案に出てた300弱の項目については何条か覚えたけど、民法175条はノーマークだったな。
譲渡担保の論点はいつも急に出てくる感じで気持ち悪かったけど、175条から問題にすると綺麗な三段論法になるんだと勉強になった。
関係ないけど、条文から議論を出発できないので一番気持ち悪いのは、刑訴の違法収集証拠排除法則だな。
317条2項とか、317条の2とか作って明記すればいいのに。 >>580
だから、自分は高卒45才の伊藤さんじゃないって何回も言ってますよね?笑
短答の解説の時に伊藤さん活躍していたみたいだけど、荒らしがこいつが陰謀論唱えていた45才の名誉毀損で休職の伊藤という奴だよとしきりに貼っていたみたいだけど、そもそも自分は今回予備試験スレで短答解説なんてしてませんよ?笑
何者なんですか?あの人は。別人だということは、捜査でもなんでもして短答で解説していた伊藤さんの書き込みと、今自分が書き込んでいる書き込みの人物を特定すれば分かる筈です。
根拠のないいいがかりはやめてもらいたい。 >>583
お前がアンティゴネって言ってんだろ
誰だよ高卒の伊藤って 今年の公法簡単かと思ったら、再現者見る限り意外と差つきそうだな
>>582
日付またいでID変わった筈ですけど、
>>578
です。
スタンダード全部潰すだけでもすごいと思いますよ。
法律の試験なんで出来るだけ条文摘示はしようと考えていますね。
人間なんでどんな人でもミスや不完全なところの一つや二つあると思いますよ。
勉強してさらに上に行かれること願っていますね。
違法収集証拠排除法則は自分なら条文では、憲法35条や憲法31条、刑訴法218条1項を根拠として、お決まりのフレーズを導き出すことにしていますかね。
お互い1日1日向上していけるといいですね。 聞いてもいないのにレスで長々と自分語りしてくるのは伊藤ではなくパイオツという人物。
5年ほど前から予備を受験していて法務省の得点操作によって不合格にされたと主張している。スルー推奨
>>584
荒らしがたしか言っていたのは、高卒45才伊藤=パイオツ=アンティゴネ=佐藤だっけ?
心辺りないから、スルーするわ。
断定するならその短答の時にしきりに書き込みしてあった伊藤という人の書き込みや、それと同時に伊藤氏のプロフィールを貼っていた荒らしを法務省に調べて捜査してもらって証拠持ってきなよ。別人だから。
それが出来ないならスルーするわ。 だから伊藤って誰だよ
とりあえずお前は去年の成績貼れよ
成績発表後もぐちぐち言ってたアンティゴネは死んだの?
案外、伊藤という短答試験の時に予備試験スレで解説して書き込みしていた人物と、そのプロフィールをしきりに貼ってディスっていた荒らしとは同一人物かもなw
しかし、そんなことあり得るか?笑
自分で自分をディスるって。
一体誰が何のために?
受験生にはそんなくだらない手のこんだことやる動機はないよな?笑
とりあえず法務省刑事局や検察官に
捜査でもしてその書き込みの人物を特定してもらえば動機や目的が分かるかもしれないね。
ヨビパンダさん、やらかしは憲法と商法くらいだけど
B以上つきそうなの刑法民法なのがどうでるか
>>521
所有権と質権以外の物権て即時取得できるんだっけ? まあ余裕で合格していると思っているから書くが、
本件条件の法的性質。付款と答える奴が多いのな。
関東地方のどの都県?って聞かれているのに、
日本と答えるのと同じ。バカ?
免許証の裏に「眼鏡を着用すること」って書いてあるでしょ。
あれを、負担という。
一般に、条件とされるので、その法的性質は、条件、期限、負担に分かれる。
そのうち負担の取り消しの効力は、本件許可の効力に影響しない。
負担と正確に書く実益はそこにある。
即時取得でかたずける判例をそのままなぞるのではなく、
そんな判例知らんかったけど、
対抗力で処理したよ。結論は判例と逆になった。
>>587
予備試験の初日に、大阪アカデミアで、なにか訴えていた人か? 民事設問1の⑶の記載事実って、最後に、⑷の5万円弁済の文章そのまま転記したけど、やばいの?
民訴は、そもそも、片面的当事者訴訟ってどういうケース?
参加承継で使うくらいでしょ。
ああ、こういうケースもあるなあと思った。
難問だな。
民実のあれは抗弁でしょ。
抗弁の定義にあてはまる。
主張共通の原則だね。
>>599
正犯意思か。でも意思連絡がないから共同正犯はないと思うんだよね。仮に共同正犯だとすると承継的共同正犯なんていう大論点が出ちゃうしね。そうすると正犯意思があるとしても幇助と正犯の錯誤の問題になって、結局幇助犯で終わるのかな。 正犯もあり。
不作為の実行行為性書いて幇助書いたらアウト。
>>599
逆に正犯なら片面的共同正犯とかにするの? 共謀ないけど、正犯意思あると考えて、単独犯で処理した。
>>602
不作為はどれくらいの作為との同価値性があるか考えてみればいいと思うけど、
不作為の殺人正犯って、ほっといたら死ぬような人を密室に閉じ込めちゃったりで排他的支配するパターンだよね。
一方で今回は、乙が殺してるのを分かってて何もしないっていうのは、「がんばれー」って応援するの程度の作為と同価値じゃない?
明確に乙が正犯で殺す以上、因果関係の視点からみても甲が正犯として殺したと認定するのは難しいし、幇助と同価値って考えるのが自然では。
もっとも私は、時間がなくて幇助であることに言及していないので、正犯みたいな書き方になってしまいました! >>610
それは違くねえ?
今回餓死とかの事案じゃなく積極的に首締めの事案だよ? 不作為の嘱託殺人の未遂にしました。
問題文の最後らへんに書いてあった、おそらく因果関係のところで使うだろう事実に引っ張られた感じです。
幇助に決まってるだろ。
論理矛盾なく書ければちゃんと勉強してますねえ。
>>597
同一人物かは分かりませんが、同類だと思っていただいて大丈夫です まあ、似たような話が基本刑法の「不作為と共犯」の項目に書いてあるから読んでみては?
アンティゴネといいこのじじいといいブログで好き勝手やれよ社会のゴミ
>>624の内容を簡単に書くと、
YがAを殺そうとしているのをXが目撃して、Xは容易にYを止めることができたのにAが死んでも構わないと考えて放置したという事例が挙げられていて、
判例・通説からは幇助犯だけど、不作為の単独正犯とする有力説もあるというようなことが書いてある ほぼ風俗爺荒らしの自演だな。深夜一時半ばにに風俗爺があらわれた途端にそんな1分も満たずにたくさんつくわけないよ。
>>626
義務犯説といって、不作為犯は正犯しか成立し得ないという見解がある。
判例は不作為の共犯を認める立場だけれどもね。 >>627
お前は去年の成績貼るまでレスすんな
このじいさんと変わらないどころか嘘ついてる分こいつ以下だぞ 義務犯説はドイツでは有力な見解。
というのもドイツ刑法では不真正不作為犯について任意的刑の減免を認める規定があるから、正犯しか成立し得ないとしても、その不合理性を刑の減免で補える。
>>630
なるほど。それ書いてたら、他の窃盗・延焼罪なんか書く時間と紙ないんじゃない? 通説じゃないけど、学説ではあるからハズレじゃない
って言う人多いけど、マイナーな学説とるならそれなりに理由づけ書く必要があるわけで
たまたま同じようなのありましたじゃ点入らないわ
そういえば、風俗爺は法務省の携帯監視員の
工作員と去年予備スレにいたアンティゴネに言われていたもんな。風俗爺が来た途端にアンティゴネの話題が多いわけだ。
アガルートの総合講義テキストの不作為による共犯の論点にも書いてあったわ
まあ判例・通説とは違う見解だから、判例・通説と違うと分かってて論証を書けるならともかく、現場の思いつきではなかなか筋が通った論証は難しいだろうけど
司法試験の選択科目無茶苦茶簡単じゃん。
定期試験レベル。
独学で楽勝。
たしかに、アンティゴネやパイオツが
今回受験しているかは、
法務省職員か本人しか分からない筈だもんな。元々リアルな受験仲間もいなさそうだし、かつ二人とも音信不通になっているから。
分かるとしたら、その法務省職員くらいだろう。
ずらされた問題が多かったから、
いきなり表見代理に飛びつくような予備校戦士は落ちるわな。
>>641
同じこと言ってる奴が1人音信不通になったと思ったら、同じ口調と同じ思考回路で翌年別人になって現れるってこれやばくない?陰謀だよ
法務者に囚われたパイオツとアンティゴネを助けに行ってこい!!! 客観的、非党派的な議論をしなさい。
自分がどう書いたかは、ひとまず置いときましょう。
アンティゴネ自ら俺はアンティゴネって言ってたから
試験落ちたのがショックすぎて本物のアンティゴネと同じ末路を辿ったのか
かわいそうな嘘つきアンティゴネ
顔文字(パイオツ)はレベル低いよ。頭が悪い。
読めば、わかる。
うっとうしい。
今年は7法4枚書いた。
>>644
何一人で必死になってんの?
伊藤って奴をアンティゴネって荒らしは言ってたんだからまずはそれを証明しろよ。
伊藤って奴が全くのアンティゴネとは無関係で荒らしの自演かどうか捜査しろと言っているの。
そんなことする動機は受験生にはないんだよ。
アンティゴネが受験しているかは分かるのは、法務省職員くらいだろう。 >>648
早く去年の成績載せろよ。嘘つきアンティゴネ
伊藤とお前が一緒だと思ってる奴は、お前以上に頭悪い奴だろ。下には下がいてよかったな >>639
確かにそうだが、法律7科目、それに民事刑事の実務基礎に重ねて、
選択科目だからな。教養は、ほぼ無勉だったことを考えると、その負担は重い。 ネタか知らんが、タレントの人と仲良くなりたいなら方法としては相当悪手だよ。
大学とかはプライベートで来ているから、
魅力を認めるところは認めてあげて、
それ以外は普通の大学生の仲間として意識しないで接するのが一番だと思う。
連絡先聴くのもあまり下心見せず、最初はゼミの打ち合わせとか自然な感じで聴いて、むやみやたらと連絡頻繁にしない方がいい。
そしたら、ワンチャン人によっては
あったかもよ。
相当仲良くならないといきなりそんなこと知らない奴からされたら、ひかれたり警戒されるのでは。
連絡先は別にどちらから聴いても
構わないと個人的には思うよ。
女子から連絡先を積極的に聴くって、
よほど相手に好意もっている段階か、興味持っている段階か、積極的な女子でない限りないから、普通にその前に男から聴いているのはよくあるパターン。
それで付き合うパターンもよくあることだし、
自分の場合もあった。
逆に女子の方から最初連絡先とか聴かれたり、積極的にアプローチされデートしても
女子から弾かれるパターンもある。
男子以上に女子の場合は別にイケメンや容姿見た目だけでなく、中身や相性も見て中身相性落ちというパターンがあるから。
結局、駄目だったら、しつこくしないことは大事だと思う。
それさえ守ればどちらかから
アプローチや連絡先聴くかは、特にこだわりは自分はないね。
短答試験の時の伊藤って奴の書き込みを 捜査でさっさと特定すればいい。
もしアンティゴネやパイオツとは別人で荒らしの自演か関係ない人物がやっていたなら何らかの目的でやっていたと考えられる。
さらに、それに加えてもし本当にパイオツやアンティゴネが今回受けていたとしたら、願書受付でそれを知った法務省職員しか受けているかは分からない以上、法務省職員が関与している疑いもあるから、それを捜査で調べてもらえばいい。法務省職員が白なら身の潔白を証明するチャンスだろう。
脈ありなら女から早い段階で、連絡先聴いてくるのが普通ってリアルな恋愛とは違うからな。
それこそ普通の恋愛経験ない人なんじゃないの。出会いサイトとかじゃないんだし笑。
ナンパもほとんど男からでしょ。
初対面で脈ありなら、あっちから早い段階で連絡先を聴いてくるのが普通という経験則がそもそも違うと思う。
生身の女みてんのか。
自称恋愛マスターのアンティゴネ、彼女できるといいな
>>653
黙って去年の成績貼れよ。アンティゴネって自分が言ったことも守れないゴミクズなの? 普通今年受けているか分からない
状態になっていたらだいたいの受験生は忘れるよw
去年いたけど今年受けているか分からない受験生の話題なんか誰もしてないでしょう。
そこまで必死にたかが1受験生に
過ぎない人間にこだわるのは、法務省職員で三年前の法務省職員の不正を受けたという話が本当だったからという説くらいだろう。
3月15日付の自殺を煽っている書き込みと
、風俗爺の存在とその伊藤という奴がますます怪しくなってきたね。おそらく黒でしょう。
>>657
司法試験で誰も聞いてないのにひたすらアンティゴネを語ってたこいつもクロだな
0018 氏名黙秘 2021/06/21 20:05:23
パイオツと法務省民事局の職員と風俗爺にそんな関係があったとわ。闇が深いな。
法務省民事局の職員幹部がわざわざ1次短答ごときに挙動不審な意味不明な撮影に来た時点で既に思考力がわりとあったアイツなら、以降起きる出来事(自殺煽りと携帯か何かを使って被害者監視)が想定できていたのかもな。
だから、スレから消えて音信不通になった。
しかし、分からないのはアンティゴネという
別人に当初から風俗爺及び自殺煽り荒らし等は粘着していたことと、そのアンティゴネは予備試験後半から風俗爺から監視されているとカミングアウトしたこと。
監視するとしたらパイオツだろう。
それは、何故か?アンティゴネはそう言うことに何か目的でもあったのか?
どうでもいいかw
でもこれだけ闇が深いと延期騒動にも何か関係があったと思ってしまうw >>657
0641 氏名黙秘 2021/07/02 15:50:35
脈ありなら女から早い段階で、連絡先聴いてくるのが普通ってリアルな恋愛とは違うからな。
それこそ普通の恋愛経験ない人なんじゃないの。出会いサイトとかじゃないんだし笑。
ナンパもほとんど男からでしょ。
初対面で脈ありなら、あっちから早い段階で連絡先を聴いてくるのが普通という経験則がそもそも違うと思う。
生身の女みてんのか。 必死にアンカー付けて、
おまえがパイオツとかアンティゴネと
真っ先に断定したいという動機は法務省職員関係者くらいだろう。
印象操作して落とす口実を作りたいけど、
音信不通になって他の受験生には受験しているかは分からないから、無理やりやるとそれが唯一分かる筈の法務省職員に疑いの目が言ってしまう。
だから、それを避けるために伊藤って奴を出して、今年アンティゴネやパイオツが受けていると他の受験生に思わせたかった。
もしアンティゴネやパイオツが受けていたなら、ますます法務省職員が怪しいね。
>>660
0641 氏名黙秘 2021/07/02 15:50:35
脈ありなら女から早い段階で、連絡先聴いてくるのが普通ってリアルな恋愛とは違うからな。
それこそ普通の恋愛経験ない人なんじゃないの。出会いサイトとかじゃないんだし笑。
ナンパもほとんど男からでしょ。
初対面で脈ありなら、あっちから早い段階で連絡先を聴いてくるのが普通という経験則がそもそも違うと思う。
生身の女みてんのか。 無様に落ちたくせに自分でこんなこと言って虚しくならないの?
0734 氏名黙秘 2021/07/06 23:55:48
アンティゴネのあの全科目の論文再現なら予備試験論文合格してないとおかしいから司法試験でも受けているんじゃない
もっとも法務省職員と荒らしの動向を見れば
だいたい何しているか分かる気がするけど
だから、短答の時の伊藤って奴とそれに付随していた伊藤のプロフィール貼って名誉毀損していた荒らしを特定しろと言っているの。
自分の推理なら絶対パイオツやアンティゴネとは、その伊藤や荒らしとは別人だから。その上で伊藤って奴や荒らしが、法務省職員関係者か、その工作員かは断定は現時点ではしないが。そうじゃなくてもそいつらの動機や素性くらいは分かるだろう。
>>663
誰も同一人物なんて言ってないじゃん。
一旦勉強休んで落ち着きな。そりゃ5年も受けてたらおかしくもなるよ。 難波の蓬莱に行こうと思ったけど、アカデミアでな。
フクラシア泊まったけど、ほれみろ、おにぎりが無い。
今年は朝食があっただけマシだった。
メシまずいな。ベーコンしか食わなかった。
昼飯はウインナー。
前日はインテックスのレストラン?でメシ食ったけど、
あそこはイベントが無いと飲食店やってないって言ってた。
あの日は土曜日はコロナの予防接種、日曜がデサントの展示会だってな。
聞いたら、デサントの方ですか?って聞かれた。大谷もデサントだしな。
あの会場は、メシがないからな。夏場だし今年は。
コンビニの店員は、夜中行くと、外でつれとたむろしているし。
おにぎり何時にはいる?って聞いたら、7時です。
帰りは、新大阪駅の神戸南京町こうなんとかって店で、
ラーメン食った。とんこつがきつすぎてあんまりおいしくなかった。
伊藤とお前が同じなんて言ってねーだろw
お前=アンティゴネ=パイオツ
だって言ってんだろ
ってか自分の設定忘れたの?
0993 氏名黙秘 2021/07/03 01:46:14
補足するとその場合は、犯罪者でなく被害者なんで職権濫用や逸脱の違法行為だろうけどな。
もし、その昨年の予備試験受験生コテ「アンティゴネ」が、法務省職員から試験上の不正や犯罪の被害を受けていたと主張していた三年前の被害者受験生で既に消息不明になっていた「パイオツ」だったとしたら、
パイオツがいない予備試験の当初から、予備試験スレ上でパイオツに従来粘着マークして自殺煽りしていた予備試験スレの常駐荒らしが今度はアンティゴネに意味不明に粘着していたり、自殺煽りしていたり、そいつがパイオツだと断定してほのめかしていた根拠や動機は説明できるからな。
両者の文体や内容や書いている特徴が違うのに、そんなことができるのは、仮にそいつらが同一人物だったらとしたらだけどほぼ不可能。
それを分からせるために予備試験スレでパイオツは消息不明になったのではという考察がつい最近出始めているよ。
伊藤さん特定してからアンティゴネや
パイオツの話しなよ。
荒らしがそうやって無理やり
受験生には消息不明になっている
アンティゴネやパイオツの話を出してディスろうとしたんだからさw
もし違かったらますます怪しくなるぞ。
身の潔白を証明したかったら捜査して伊藤と
伊藤に粘着していた荒らしの素性をまずは特定した方がいい。風俗爺の素性特定も。不都合なことはないならなw。
パイオツやアンティゴネの話はそれからでいい。
>>668
伊藤がお前と同一人物って言ったバカと俺が別人だってわからないの?頭悪いなあ
早くアンティゴネは成績載せろよ。嘘つき野郎 散々本試験スレでアンティゴネアンティゴネ騒いでたくせに、何で嫌がってるの?
色んな人に去年散々偉そうなこと言って落ちた嘘つきアンティゴネのこと知って欲しいんでしょ?
馬鹿だな。
パイオツやアンティゴネが何故消息不明に
なったかすらわからないの〜?
パイオツの三年前の主張は法務省職員から不正や犯罪を受けて受験妨害に合った。
昨年のアンティゴネの主張は、
法務省職員関係者の風俗爺さんに携帯監視をされて粘着されて受験妨害にあっている。
もし本当に彼らがそう思っているのなら、
たとえ次年度に司法試験か予備試験受けたとしても同じことをされているだろうと考えるのか
自然だろう。
それなら、周りの受験生には受けているか分からないようにして、もし彼らの話が本当なら、願書受付していた法務省内にいる法務省職員等が察知したなら、不自然に荒らしが司法試験スレか予備試験スレに粘着してそいつらのなりすましや、話題をなんとかして出してくる可能性が非常に高くその動機もある筈だから、そのことを皆に知らしめて実感して分からせるためなんじゃないの。
自ら馬鹿正直に次年度もカミングアウトして法務省職員が疑われずに、粘着する口実を与えるほど馬鹿ではないでしょう。
想定内だった筈。
でも今年受けているかは、確実には分からないけどね。
今年コロナで受けてないで来年受ける予定かもしれないし、撤退していたかもしれない。
それか、司法試験受けているかもしれない。
それが確実に断定できるのは、法務省職員か本人くらいしかいない筈だし。
今年の警報は公共の危険必要説とか不作為の因果関係を不作為の実行行為性と分けて考える立場の方が事実に言及しやすいとは思った
民法2
Dって、留保契約の中で、引渡し後の転売を承諾しているよね
そうすると、譲渡担保の所有権的構成をとると、AのCへの譲渡担保権設定は実質的に転売と同視できると考えて、Cを優先させたんだけど、これってダメなの?
同視できないだろw
担保が直接侵害されるんだから。
>>674
でも、Dは留保権侵害よりもさらに不利益な転売それ自体を承諾しているんだよね? 憲法 内容規制
行政 附款の処分性落とし
民法 担保責任
商法 908条2項落とし
民訴 管理処分権落とし
刑法 共同正犯肯定
刑訴 接見指定違法
正常な商取引だし、物上代位できるからね。
譲渡担保は直接的な担保の棄損。
>>673
>>173に判例がある
転売を承諾したからと言って所有権移転まで承諾したことにはならないと思うけど
そういう解釈も成り立たないわけではないと思う
刑法は乙の殺人、窃盗、放火を丁寧に書きすぎて
肝心の同意殺人の不作為による片面的幇助が薄くなってしまったのは失敗だった
再現を読ませてもらうとみんなメリハリがついている
あと同意殺人未遂の同時正犯もあり得ると思う
俺は西田説にたって犯行阻止不確実だから幇助にしたけど >>678
判例の指摘ありがとうございます、転売承諾の意味はそういうことか!
試験中に転売承諾条項にすごく引っかかってしまい、現場で規範を勝手にでっち上げて、Cを勝たせてしまった >>679
いえいえ
考査委員の聞きたかったところだろうから答案化しただけでも評価されるのでは
俺は構成段階では引っかかっていたのに、いざ答案を書き始めたら
すっかり失念して落としてしまった
ふう >>672
公共の危険認識必要説じゃね。
公共の危険は客観的構成要件だから必要でしょう。公共の危険の内容が問題になりうるけど。
公共の危険については判例の立場で当てはめもできるし無難だと思う。 >>681
そうそう認識必要説の方ね
判例の立場だと危険発生の材料は評価できるけど妙に詳しく記載してある認識の材料が使えないんだよね >>679
>>680
その判例知らなかったけど、所有権留保の趣旨考えれば、まさにこういう場合に即時取得が成立しない限り、その所有権を売主が主張できることに実益があるだろうから、そういうものだと思っていたよ。 >>683
まあ全ての事実を使う場合と使わないでいい場合があると思うからね。自分は認識不必要説で書いても他に書くことがありすぎていっぱいいっぱいだったが笑。紙スペースに余裕があったら認識必要説で挑戦してみることにするわ笑 周りとかTwitter見る限り、合格者とか去年ボーダーギリギリで落ちた人たちはみんな附款の処分性書く必要ない派だね
でもLECは大展開してるし
どっちが正しいかは、出題趣旨出るまでわからなそう
普通に設問1の問題文繊細に読む限りは、条件の処分性は前提にしていないし、取消訴訟の対象は処分性が認められないと駄目だからさらっとでも必要だと思うけど。
現時点の再現者ってどれくらいいる?
誰か把握している人いないですか?
どのような訴訟を提起すべきか
取消判決の効力を踏まえて
って取消訴訟が提起できることを前提としてるからな
仮にLECくらい処分性を検討させたいなら、提起できるかとか提起の可否を検討みたいに書く気がする
法的性質のところで処分性検討は間違ってないとは思うんだけど
行政法1
僕ら、択一受かっている連中なのに、問で何が尋ねられているのか疑義が生じるような問われ方ってどうなの?
本案じゃなくて、入口の訴訟要件で議論するような試験委員の問ってwww
プー太郎
行政B 民法B 商法A 刑法C 刑訴B 実務C
ヨビパンダ
憲法E 行政D 民法B 商法E 民訴C 刑法A 刑訴D 実務E
エクソロ
憲法E 行政E 民法C 商法C 民訴A 刑法B 刑訴D 実務D 般教F
予備難易度上がってるね
これそのまま司法試験にして
合格したら即研修所へGoでいいんじゃね
ロー新司法の合格者って
予備に1/5も受からないだろw
>>683
詳細に書かれてるのは延焼罪も成立するからじゃないかな
判例は不要説だから敢えて必要説で書かせるために記載したとは思えない >>695
たしかに、全体通してみると去年と遜色ないくらい難しいかんじだったね >>695
去年は全体の採点対象者の内39%近くが合格。しかし、この内択一足切りには
予備抜けた連中は100%かからなかったから、さらに予備組は論文の合格率
が上がる。
もう少し予備組の論文合格者増やして欲しいよな
今年も、司法試験の採点対象者が、極端に減った去年より
更に減っているし。
ロー卒から直接司法試験受ける組には、丁度下位ローが
ドンドン閉鎖したタイミングに、コロナが重なり更に
人減ってるからチャンスが来ているわ >>692
条件ってフカンの一種だから
条件て書いている以上フカンなのは自明では? >>690
俺なんてこれ読んで、提起できる訴訟を申請型義務付訴訟に
しちまったからな。みた感じ誰も書いてないから100%
失敗して行政法はFも覚悟しているわw
憲法で時間使い、行政法も1問目で悩み過ぎて、裁量の2問目
も書ききれなかったし
取消訴訟の方は併合提起できるから、そっちで少し書いた
けどねw 質問の仕方で見解わかれるような問題を作らない
で欲しいな。俺みたいな失敗の仕方の人は少ないにしても
付款のとこでも、皆さん凄い意見が割れているようだしw いや、さすがにつくよ
途中答案や全く設問の指示に従わないとかはさすがにFの確率あがる
逆に言えばそれを避ければいいだけなんだけどね
刑訴と実務基礎ができなくて、D,Eあたりを覚悟しているんですが、他ができていれば合格できますかね、、
今年論文初めてで、どの程度取れば良いのか分かっていないので、宜しければどなたか御回答してくださいませんか。
>>703
実務は2科目分の配点あるからコケるとキツイかも
もちろん他のでき次第だけど >>703
出来てないってのが、どの程度かにもよる
普通出来てないと、Fになるからね 憲法1
2との対比から、鋭利的広告に限定して論じてしまったのは致命傷Fですかね?
最近パンデクテンやっしさんの再現みてるんだけど
憲法の書き方が分かってない感じだね
判断枠組みと具体的検討が渾然一体としてる
>>705
刑訴は準現行犯の論証と接見指定及び初回接見の論証は一応吐き出せたのですが、時間がなくて、当てはめがあまりできませんでした。
実務基礎は、刑事の設問3の刑訴条文が引けなくて、民事では設問1の最後の方の問題(抗弁云々)ができなかった記憶があります。刑事の供述の信用性や民事の設問4の認定はできました。 >>708
あくまで推測だけど、刑訴は当てはめ重視だからたしかにDくらいかなあ
実務は言ってるとこできてなくとも、ABつく可能性はあるよ >>700
あーお前はオレか(笑)
許可全部取消につき
それだけ(取消判決の効果)じゃあ、申請通りの満額回答(全面許可)が得られるとは限らず
事前協議の承認回答を平気で反故にするがごとき自治体なんだから、
またあれこれ新たな条件を付して許可してくる公算大、それではまた新たな抗告訴訟を提起する
必要が出てきて堂々巡りになりかねず迂遠。
そこで、条件付き許可を実質的一部不許可処分とみたうえで、許可処分の取消訴訟を提起する
とともに、申請に基づく(一義的な)許可処分の義務づけ訴訟を併合提起すべき。(仮の義務づけなどは考えない)
申請に基づく義務づけ認容判決の場合、それを受けて条件つき許可はなし得ないから。
こういう筋で書いた。
でも、そういう受験生が少ないということは、許可処分の取消判決があれば、
行政庁は再度(新たな)条件つき許可はできない、ということが取消判決の効果として
あると考えている、ということだろうな。 <= 取消判決の効力の一般論としては、やや疑問も残るが
この辺は、この法令の定め(「事情変更があれば条件を付し得る」云々)から、どうみるべきなんだろうか?
本当に許可取消判決にそれほど(申請に基づく一義的な許可処分まで)義務づける効果があるんだろうか?
時間がなかったから、何となく直感的に前者が正当と思って、端折って書いた。
2つの取消訴訟の対象(条件の取消と許可の取消)を考えて、その法的性格から、提起すべき訴訟形態を述べろ
という設問から、前者は取消訴訟のみで足りるが、後者はさらに何か考えるべき、と何となく深読みした。 というか、他の科目が実務刑訴以上にできてんなら
普通に合格だと思うけどね
>>709
>>704
ご回答していただきありがとうございました。
合格の可能性を考慮して、口述と論文を並行して勉強しようと思います。 >>703
ヨビパンダさんって再現者がボーダーかボーダーちょい下だと思うから、彼より書けてるかが一つの目安になると思うよ >>701
Fってどのレベルの答案につくんですか?? 今年は約45%がFだからなぁ
俺の場合、憲法、刑実(単体の場合)、教養は確実にFだわ
ヨビパンダさんは合格してると思うな
エクソロさんも去年よりずっと良くなっていて
刑法続いて民法商法はいいと思う ただし民訴のAはない
憲法1
2との対比から、鋭利的広告に限定して論じてしまったのは致命傷Fですかね?
>>714
エクソロさんの去年の答案見てくればわかる 今年の刑事系は論点が分かりやすくて簡単だったから相対評価でどうなるか見当がつかない
みんな通り一遍のことは書けてるだろうから、割と書けてたと思っても評価は伸びない可能性が高い気がする
>>719
刑訴、設問2判例の規範2つともそれなりに書けてないと、当てはめよっぽどできてない限りD以下になってもおかしくないと思う >>715
教養Fってなんでわかるん?
何が評価される科目なのかさっぱりなんだが >>710
>>688
の者だけど、すごい思考力ですね笑。
問題文と条文を繊細に見て、取消判決の効力を踏まえて検討しなさいというのは、内容的確定力か既判力?の本来的効力である遡及的無効と、拘束力も検討しろということでは。
自分は本件条件を付款である負担と法的性質を定めて、それが遡及的無効になれば条件なしの変更許可になることから原告の目的は達成できるし、
条件付きの変更許可全体を取消すと、たしかに全体が遡及的無効になるけど拘束力である行訴法33条3項により再度申請に対する処分をしなければならないから、その場合は前訴で違法とされた事由によっては条件付けられないので目的は一応達成できる可能性はありますよね。 去年の教養の設問2、自分でも何が言いたいかよくわからないプラス途中答案でもEでしたよ
今年は多分去年より書きやすかったから全然ダメな人減ってるかもしれませんが
>>716
それで審査基準を下げてしまったらたしかに印象は悪いと思うし、当てはめのところで営利的表現の性質を書いていたりすると読み間違えていると採点者思ってしまうかもしれないですね。 自分的には、商法設問1で受験生のどれくらいが表現法理か権利外観法理の規定の要件を充たすと当てはめて乙社の代金請求を認めた人がいるかが関心事ですね。
自分は個人的には、適用できないと当てはめて、結局乙社の代金請求は認められないとしましたけど自分と同じ結論の人がどのくらいいるかは気にはなります。
>>722
取消訴訟の効力って、遡及的無効なの?
試験中に遡及的無効か将来効か悩んでそこは断定しないで濁して書いたw 再現者揃ってないけど
よびパンダさんは合格可能性たかいね
>>726
たしかwだけど、そうだと思う。
まあ本件の問題では遡及的無効か将来に向かって取消かで論じる実益はなさそうだから特に述べなくても良いと思う。 >>726
あと、営利的表現と読み間違えただけでさすがに一発でFにはならんと思うよ。
一発でFなんかは常識外れだし、学力の評価をそれだけで底辺にさせるというのは不合理だと思う。
自分も実は危うく営利的表現に飛びつきそうになったけど、回避した感じだからひっかかった人はそれなりにいると予想。 ビラ配りの規範や、パブリックフォーラム論を意識した路上の性質への言及が出来てれば営利的書いても致命傷にはならないはず
過去問再現読んでもステレオタイプ的な権利の重要性を説いても雀の涙しか点貰えないね気がする
恥を晒して
大失点要因
憲法1で、営利的広告に限定して論述してしまった
行政法
附款の一種であるの負担の処分性の論述が長すぎた、違法事由の平等原則違反と信義則違反は特にミスはなし
刑法放火で、目的物をドラム缶、焼損したのを漁網で、110条1項、これらは致命傷レベル、ただ、窃盗と同意殺人未遂の幇助について特段のミスはなし
刑訴
212条2項各号に当てはめるの忘れて、時間的場所的接着性や犯罪と犯人の明白性のみで違法と書いてしまった
民事
設問1の問3の要件事実の最後として、問4の一部弁済の文章をそのまま転記してしまった
刑実
問3は、よく分からず、157条の6の3項の証人の同意が得られないから、記録媒体作れないので、実効性が弱いとか書いてしまった
民法
設問2は、Dの転売承諾条項を理由に、AのCに対する譲渡担保権設定を所有権的構成として、実質的転売と同視して、Cを勝たせてしまった
民訴
設問2で参加的効力を長々と書いてしまった
商法は、今のところ特にミスはない
論文2回目ですが、どなたか、合否と暫定的順位を予想してください
憲法 内容規制、営利的広告
行政 附款の処分性落とし
民法 担保責任
商法 908条2項落とし
民訴 管理処分権落とし
刑法 共同正犯肯定
刑訴 接見指定違法
パブリックフォーラム論は何らかの形で意識して権利の重要性で生かせないと駄目かもしれませんね。営利的表現の自由にしたとしても、要は繊細にいろんな事実をいろんな方向に考慮できて判断できていればまだ大丈夫だと思いますね。
>>732
さすがにそれだけじゃわからんわ笑
再現者と比べてできてる? 論文初受験なので相場がわからないのですが、伊藤塾の論文模試でC判定取るようだと望み薄ですか???
>>729
多分だめだと思うよ
パブリックフォーラムを落としたからね >>732
刑実設問3は自分はそこにしなかったね。
自分も習ったわけではなく現場思考で書いたけど、まず傍聴人との遮蔽措置がなかったことだけど、単に傍聴人にも見られたくないなどというような理由で157条2項の相当性は認められないし、wは被害者でもないから傍聴人に晒されることによって名誉を害するおそれもないからみたいなこと書いたね。
ビデオリンク方式でなく、被告人との遮蔽措置にとどまったことについては、たしかにWは目撃者だし、証言に不当な影響を受けること主張しているから被告人に見られることにより精神の平穏を害するおそれがあるとは言えるが、裁判所に出頭して証言すること自体は許容しているので遮蔽措置で充分だからみたいに書いたと思う。 伊藤塾の模試は上位40人はほぼ確で合格
C以下は厳しいってのは聞いたことある
あと記憶が正しければ、たぶん157条の6第1項1号2号にも該当していないということもたしか書いたと思うね。
そうなんですね。。。
一応会場受験ではあったんですけど、Cでは厳しそうですね。。。
教えてくれた方ありがとうございます。
>>732
書いた論点のみで合否が決まると思ってる時点でどうなんだろうな
どの論点を書いたかじゃなくどう書いたかが重要なのであって トータル的にいうと時間一杯一杯だったね。
常に時間に終われていた。
その中でベストを尽くす。
時間的にまだ余裕があったのは、一般教養かな。皆も同じ感じかもしれないね。
結局、ラッキー合格はあってもアンラッキーな不合格はないってことですよね
合格ラインギリギリの団子状態の集団は出題される問題によっていくらでも順位変動するだろうし、
いち模試の結果で合格厳しいとかわからないと思いますよ
>>732
刑実の遮断処置は、問題文にわざとらしく証人と犯人の間に面識はないと書いていたからな
声だけでは誰か特定できないので、被告人と証人の間の遮断処置だけでOKみたいな理由じゃ
ないか。顔を知られなきゃ証人の心配する復讐もされないしな。勿論、そういう処置をし
ないと証人が証言してくれないというのも理由の1つですわ
後は、条文の文言に当てはめて行くのも必要だけどさ。 >>745
よく合格体験記なんか読むと、
模試や答練では下位の方で試験も手応えなく、落ちたと確信していたけど本番合格発表
当日見て受かっていて
びっくりしてあわてて口述の勉強をはじめたとかいうような大学生やロー生の話見かけるから、発表日ら辺りから口述対策はじめていても損はないかもね。 皆さんありがとうございます
自分は大学4年なので、とりあえず院試にむけて頑張りたいと思います
>>749
でも目があっているから、そいつかもしれないと犯人に思われちゃいますよね。午前1時ら辺に歩いて遭遇する人はそんないないことを考慮すればなおさら。そしたら復讐のおそれが。
あっこれ以上被告人に顔を覚えさせないためとかでしょうかね。それならまだ納得が。いずれにしても、なかなか難しい問題ですね。 今回パブリックフォーラムって必須なんか?
レックは言及無いね。書いても1行だろ。
>>752
そうだ、そこもあったの忘れて書いていたわ
一言証人と目があった人物を特定させないため
とか書くべきだったわ。 >>754
俺は後で思いだして、取ってつけたように1行挿入しただけだわ どこをパブリックフォーラムと解したかによるんじゃね?
特別規制区域全体がパブリックフォーラムと解するのは無理がある。
ちなみに、辰巳の模試順位とかで合格推定とかあんのかな?
いや、こんなもんだよ
よびぱんださんは、去年のflatplantさんレベルだし
プー太郎さんはある程度余裕をもって合格だろう
繊細ってすごい口癖の人いるなw
全然悪くないんだけども
>>721
俺も何が評価されるかは分からないけど
適切な具体的事象が思い浮かばず
スタンダールの「赤と黒」は面白くなくても教養として読むべき文学である
筆者がスタンダールの言葉をわざわざ引用するのも教養として読むべき文学が
存在することの証拠に他ならないなどと思いっきり批判してしまったから
まぁ教養は去年もFだし、はなから期待してないからいいけど >>696
判例は結果加重犯に過失を要しないから延焼罪を検討してもどのみち触れる必要はないんでない
それよりも漁網は無主物なので110Uの対象だから延焼罪が成立しないというトラップがある 予備の合格者の彼女持ち率は不合格者の3.8倍らしいよ
論文受けた人で彼女いない人は基本落ちたと思った方がいいよ
プー太郎は毎年ボーダーと言われて毎年ギリギリ不合格なんだよな
本人みてたらごめんだけど、今年もボーダーな気がする…悪くはないんだけど、余裕持って合格とかは違うと思う。。もちろん受かってる可能性もあるとは思うんだけど、うーん
一応プー太郎の肩を持ってやると、Twitterで去年の上位合格者に余裕で合格って言われてたから、この通り書けてれば今年は受かってると思うけどな
ヨビパンダが今年のボーダーになりそう
といっても3人しか再現者いないし、5chに直接載せてるのヨビパンダだけだけど
判例の射程が及ばないにしてもパブリックフォーラムには言及したほうがいいかもね
憲法の規制2、
特別区域内店舗の関係者との扱いの差別(14条)は問題にならないのかね?
プー今年短答二桁だったんでしょ。これで落ちてたら法的知識云々じゃなくてセンスないから撤退した方が良いと思う。
>>772
合理性があるなら差別にはならないんだけど立法目的の中で消化できなくて隠された意図があるのが最大の問題 >>772
行政法終わって時間余ったら書こうとしたが無理だった
ビラ配り判例あるのに14条一本で勝負する訳にもいかず21条手段審査で持ち出した程度
書ける余裕あるなら書くべき >>765
>>752
の書き込みの者だけど、一般教養設問2は、こんな感じで書いたな。
私は、本文における著者の主張には大方賛成である。たしかに文学は誰にでも面白く読めるものではなく、読むことが出来る者の高尚な遊びと言えるのかもしれない。
しかし、だからといって私は文学は分かる人にだけ分かれば良いというスタンスはとれない。そこは私の考えとは異なる。
むしろ、その読めることが出来る者こそ、その意見や感想を周りの分からない人達に伝えていけば良いと考える。
面白さを独り占めするのではなく、皆で分かち合うことこそが、さらなる大きな喜びになるのではないのか。
各人、その感受性、思考力、読解力、洞察力、理解力に個人差があるのであるから、同じ文学の一句をとって見ても、そこから得られる情報や意味合い、教訓などは千差万別様々である筈であろう。
しかし、人は意見を他者に伝達したり、交換し合うことで議論等を通して自己の人格を形成発展させて成長させることができるのである。文学を読むということは、私は人間の生きざま、人生そのものを読むことと考える。
だから、そのような議論を通して得られるものは大きい筈である。具体的には、インターネットや地域のサークル、動向会などを通してそのような文学の面白さを皆に分かち合える場を提供したり、そのような場に積極的に参加していければ良いのではないか〜〜〜 >>775
さすがにさらに憲法14条で規範定立、当てはめは自分は無理だったな。何故なら、憲法21条一項の問題として書いていただけでも四ページ近くなってしまったから。
両方の規制とも内容を理由とした平等原則の問題としても扱われるけど、結局内容を理由とした不合理な差別は許せられないという趣旨は、
だからこそ両方内容規制として厳格に判断すべきとして憲法21条の審査基準の定立において一部考慮されていると思われるからよしとしようと思っている。 憲法は、C地区を予定しているとか書いていたから、処置法の合憲性とかも書こうと思えば
書けるよな。後、検閲→事後規制も。自分は時間がなくて書けないから21条1項だけに
なったけどさ。
日本では表現内容規制が厳格な基準に直結するわけではないから表現規制として相当かを検討していく過程で提示できてたら十分でしょ
>>778
条例な。 実際に、美観地区条例とかあるからその点は問題にならないんじゃね?
あと、検閲も広告物の掲示や印刷物の配布以外の方法による表現は
禁止されないから無理でしょ。 書けるだけ書いたらきりがないし、紙や時間に余裕がないから自分で論じるものを取捨選択してその中でベストを尽くすしかないよね。
>>779
最もシンプルながら、最も的を射ている指摘。
あれやこれやと語っているけど、違和感ありまくり。
内容規制にした人たちは、じゃあ厳格審査で違憲にしたの? それからパブリックフォーラムは分かるが、その使いどころ
が滅茶苦茶な人がいるね
今年の教養はな、筆者がいかにもめんどくせー文学好きって感じでクソムカつくんだよ
柔らかいことを言ってるように見えて、
文学がわからない奴は幸福がわからなくて可哀想、そういう奴らのおかげで我々の好きな文学が成り立つ、文学は我々少数の人たちのものだ、
みたいな選民意識丸出し
こういうクズどもがのさばってたらそりゃ業界自体が衰えるわ
内容規制、内容中立規制の二分論で語るから変になるんよ
広告物は、ある程度内容も見られるから純粋な内容中立ではなくて、内容規制的な性質ももつ。だからそれを加味して審査すべき
チラシも特定の思想内容を規制するのではないから、純粋な内容規制ではない。所謂主題規制っていうやつだから緩めでいい
浅野さんを忘れてた
浅野さんもボーダー付近
エクソロさんは3桁後半
行政2問 裁量・信義則の前に付款が法の趣旨・目的の範囲内か検討したのだけれど、いらなかったのでしょうか。
民実
設問1の問3の要件事実の最後として、問4の一部弁済の文章をそのまま転記した、問4で先行自白としたので、要件事実で書く必要があると思ったけど、先行自白にした人たちは、どうでしょうか?
>>789
去年までと書き方一緒なんだから受からんよ 浅野さんは知識も経験もありそうなのに何がダメなんでしょうか?
レベルの低いわたしには違いが分からず。。
>>791
結構変わって来てるよ
去年評価が高かった科目の書き方に全科目寄せてきてる
もちろん確実に合格とは言えないけど >>788
無意味とは思わないけど、別立てで検討する意味なさそう。趣旨目的に反しないことは明らかじゃない? >>795
そうなんですよね。反しないのは明らかなんだけれど、挙がってた条文使ってうまく説明できそうだから一応書いたんだけれど。 >>796
裁量逸脱って主張に対するB県の反論として趣旨目的に資するから裁量違反じゃないってのが、想定されている気がする 刑訴の設問1で問題文が住居侵入と強盗致傷の2つについての被疑事実でしたので、答案でも2つに分けて検討してしまいました。このような答案書いたら、F評価付くのでしょうか。
商法設問2で請求の根拠書かなかった人いますか?
定款又は株主総会に基づいていないから返還請求できるかだけしか書かなかった…
>>799
両者は牽連犯の関係に立つから被疑事実としては一罪。
印象は良くないだろうね。 >>792
浅野さんは点の取れる答案の書き方を学べばあっさり合格すると思う
内容以前に形式で損してる >>802
だから
今年の浅野の答案の書き方を見ろって
見てないだろ ツイッターでの激論まとめ(暫定版)
憲法 内容規制、営利的広告
行政 附款の処分性落とし
民法 担保責任
商法 354条、908条2項の「類推適用」落とし
民訴 管理処分権落とし、参加的効力
刑法 共同正犯肯定
刑訴 接見指定違法
独学の初受験だけど、判例百選やるかどうか悩みつつ結局判例だけの勉強は時間とらずにやってきたが、
少なくとも憲法だけはやっといたらよかったかなと思う
本試験にむけてもやるまいと思ってたけど、後味悪いの気持ち悪いなー
ここにいるやつらみんな法務省職員の荒らし
アンティゴネとパイオツが法務省職員から荒らされなければいけないほど凄いやつ
そして俺は本当なら合格なんだけど、法務省職員の工作によって落とされてしまうほど凄いやつ
>>804
自分は憲法両方とも内容規制にしたけど、いろいろ意見が別れているみたいだね。
仕方ないよ。いろいろ研究者でも説が別れているみたいだからね。
営利広告はさすがに違うと思うけど。 >>805
1年分だけ遡って見て
格段に進歩してる
あの書き方で去年800位だったことを考えると合格かなと >>800
民法の不当利得と、会社法の423条責任構成の2つ根拠書いたけど、1つで皆書いてそうだよね。 >>804
あと商法908条2項類推と類推まで検討していたということは相手方の請求認めた人だと思うけど、自分は相手方の請求は認めていないね。
認めた人どれくらいいるんだろ? 去年はノリノリで自分は何書いたとか自分の問題分析とかお前はここに気付いてないーm9(^Д^)プギャーとか
レスしまくってたけど、今年は全くそういうこと書きこむ気にならないw
何か過疎ってるしみんなそうなのか?
>>804
民訴は参加的効力でなく、設問2は既判力書いたな。設問1はそれぞれ当事者適格については必須だと思う。
刑法は不作為の幇助であって共同正犯は書かなかったな?不作為の幇助はたしか地裁と高裁で
判断基準が可能か、確実かで違いがあったけど、可能性の判断基準を自分は試験上では採用して幇助肯定。
接見指定は問題文が結構曖昧だからどちらでもとれないこともない。自分は違法とした。 受験生の書き込み過疎っているの予備試験スレだけの印象かと思いきや、司法試験スレも過疎っているみたいだね
今年、司法試験受験生は法務省職員に
延期騒動で敵対していたり非難していた人が結構いただろうから、監視社会じゃないけれど
スレで書いて特定されたら嫌だなとか、職員に対する不信感から書き込み自体避けていたりしている感じがするね。
>>768
>>773
おっしゃる通りですね
昨年、一昨年と比べて10点増やせたかといえば増やすことができた気がするのですが、じゃあ合格しているのかと聞かれるとあまり自信がないです 今年の実務は民事の穴埋めがなくなって
難化して時間を使ってしまって刑事も共倒れになった人多そうですね。
>>816
ここまで惜敗し続けながらも諦めずに努力してきたプー太郎さんには絶対合格してほしい。
内容見ても、行政法、民法、商法は題意を掴めて射抜いているし、刑訴法、実務基礎も悪くない。
刑法は放火のところが混乱してるとこや、幇助の下りが少し?なところもあるけどそれ以外は悪くない。
民訴法は…。
今回、プー太郎さんなら絶対合格しますよ。 URL貼ってくれていた方、既に評価してくださっていた方ありがとうございます。参考にさせて頂きます
>>820
評価に加え温かい言葉まで頂きありがとうございます。
試験後の手応えとみなさんからの評価が真逆で戸惑っています。
今年こそ合格と思い努力したつもりですので、なんとか結果に繋がれば良いのですが >>819
そのパターンの受験生も結構いそうですね。
自分は途中答案は避けたかったので最後まで時間ギリで書きあげましたが。 評価してくださった皆さま、ありがとうございます。
昨年は1,200位程度とダメダメだったので、1%でも合格可能性あると言っていただけるだけで励みになってます。
今後1週間程度で再現者の方も増えるかもしれないですし、引き続き忌憚なくコメントいただけると嬉しいです。
答案への批判的な評価もありがたいです。
今年初めて見たけど、名前だして自分の出来をさらし続けてる人たち偉いなあ
法曹としての能力以前に、その向き合い方に尊敬するわ
合格してほしい
>>825
俺もそう思う。
エクソロさんも去年2chで叩かれてメンタルやらて、それでも今年アップしてるからな。
俺はエクソロさんを応援するよ エクソロはブランディングもあるだろうから、そこまで素直に受け止められない自分がいる
でも自分が同じ立場なら絶対に再現アップはやめるだろうから、今年の再現アップしたメンタルは尊敬してる
>>834
俺もエクソロさんはすごいと思うし、がんばっていると思う。
再現をアップしていただき、本当に感謝。 俺が、今、ここで、
再現答案書いたなら、
こいつすごすぎるってなるのはわかっている。
再現者の憲法のレベルどうしたってくらい低いけどどうなってるんだ
そもそも目的手段の枠組み作ろうとしてできてなかったり、営利的表現一本で書いてたりびっくりなんだけど
明らかに問題文でここおかしいよねってポイントもみんなスルーしてるんだな
>>827
合格後のアフィリエイト収入狙いという事? >>816
お疲れさまです ありがとうございます
民訴F、刑法D以下以外は合格答案だと思いました
行政 条件の処分性・可分性まで求められているか不明ですがAかB
民法 最初のBの反論は不要では?設問2が薄いのでBかC
商法 設問2の正解筋と一人会社でなくても総会決議とみなしていいのか不明なのでBかC
刑訴 接見指定を違法にしたことを除けばAかBだと思うのですが、違法にするのは地雷なんですかね
実務 詳しくは読めてないですがCはあると思います
刑法が去年はお手本にしたいほど素晴らしかったので残念ですが合格していると思います >>833
具体的にお願い
広告物掲示規制をはじめは単純に内容中立規制だと思ったのに
許可ってことは事前規制?しかも内容規制の要素もある?
などとあれこれ悩んで何度か書き直したのが最大の失敗だった… 刑法、私もプー太郎さんと同じで、失火罪(116条2項)にしました。110条と迷ったのですが、甲に放火の故意がないと思い、客体が「110条に規定する物」なっている失火罪にしました。甲は紙を燃やす(ごみを燃やす)だけなので、放火の故意はないと思いました。
基礎的なことで恐縮なのですが、今回の刑法の場合、甲に放火の故意ってあるんでしょうか・・・?
>>837
公共の危険の認識必要説か不要説かで変わってくるけど、「放火」とか「焼損」の意味(構成要件の解釈)から考えて見るといいよ >>839
放火の故意と、公共の危険の認識の有無は別だと考えていたのですが、同じ判断なのでしょうか?
放火の故意なし→失火罪検討→「焼損」したのは、無主物の漁網→公共の危険の発生有→公共の危険の発生の認識不要説→失火罪成立、という思考過程でした。おそらく、プー太郎さんと同じ思考過程なのだと思います。
放火罪について勉強しなおします。
ありがとうございました。
>>836
そこで悩むのが正しいし悩めてるレベルなら再現者よりできてると思うよ
プー太郎以外はFとまでいかなくてもD以下だと思う 俺も失火にしてしまったけど、判例だと放火になる以上、失火は厳しく見られるとは思う
もちろん判例と違ってもいいんだけど、判例を理解した上でのことだからね…結局は放火にした方がよかったという結論になると思う
そんなことよりプー太郎は彼女のヒモらしいから嫌いだ、羨ましい
ただ実際問題プー太郎の言う通り焚き火が飛び火した場合、108〜110条で起訴することってあるのかね
まあ犯罪の成否とは別だとは思うから110条が正しいと思うけど
>>837
紙を燃やすことはそれが媒介物でないかぎり110の故意を肯定する方向にはたらく
公共の危険の認識必要説では110の故意が認められず110は成立しないから失火罪を検討するものがある
不要説では110U成立 今回の憲法は、審査基準定立までが重要。営利的表現だから重要じゃないってあっさりは評価伸びない
広告物の掲示については必要性で違憲、印刷物の配布については適合性で違憲ってのが想定筋だと思う。少なくとも合憲にするとしてもそこに悩みは見せるべき
ヨビパンダさん:広告物掲示につき明確性の原則大展開の上そこで違憲にしているため、ほぼ点入らない。印刷物配布も内容が薄い。もったいない答案
エクソロさん:本人の言う通り去年よりはマシ。ただ営利的表現一本で当てはめ含めてズレてる。
パンデクテンさん:営利的表現といいながら、政治的表現だから重要と最初から矛盾。内容も本問に応じた記述ができておらず、形式的正当化と実質的正当化が混在していたり、厳しい
Takaさん:営利的表現一本。合憲の結論ありきの答案で当てはめがよくわからない。
偉そうに評価して悪いんだけど、この人たちはDつくかも怪しい。
>>836
>>823
の書き込みの者ですが、内容中立規制と内容規制の判断基準て結構難しいと思いますね。
時、場所、方法等の規制に過ぎない内容中立規制は内容自体の規制より緩やかでいいというのを単純に当てはめると、「受験生は単に時、場所、方法という条件が入っていさえすれば、
内容中立規制だろ」という考えで処理してしまっている人もいるみたいですが、
それだとなんでもかんでも時、場所、方法という条件をつけさえすれば良いという規制が許されることになって一般的に妥当ではなく、
実質的に考えるべきだと思います。
広告物の掲示の規制なんかまさにそれですね。
あれは内容を狙いうちに結局してますから、内容規制だと思います。
しかも原則禁止ですから、審査基準を内容中立規制として緩めると印象は良くはないと思います。
自分は、さらにビラ等の配布規制もたしかに、禁止されている人間では差別はしてないけど、禁止されている人と禁止している人との間で内容を理由、着目して差別していると思うので、
内容規制にしました。
ビラ等の配布のところは微妙なんで内容中立規制か内容規制かは議論別れると思います。 >>841 >>847
ありがとう
悩みすぎて書き直し部分を除くと2頁程度の実質途中答案になってしまったので
Fを回避できれば御の字ですが…
今プー太郎さんの憲法を読んだけどすごくよく書けてる
上位Aかも その上で本件の問題文の特殊事情を自分なりに
>>736
のようにその場で現場思考して
判断して答案を書きあげました。
結局、規制の違いや、許されるか否かは、広告物の掲示という表現の性質と、ビラ等の配布という表現の性質の違いを比較したり、検討をアドリブでした上で判断を下しました。
広告物の掲示というのは、結局ビラ等の配布とは違って、その地区に固定されて破棄できるようなものではなく、容量もそれなりに大きいわけだから、
一旦設置されればそれ自体で歴史的環境や美観を損なう可能性もあり、内容自体も維持か向上させるような広告物の判断基準なんてあやふやじゃない。
だから慎重に向上というものに限定して、その土地の公共の事務の政策や事務に精通している筈の市長にその裁量判断をある程度与えても仕方ない。ビラ等と違ってその土地に固定されるわけだから。
その地区の地形や地理的状況や外観含めてその広告物がそこの歴史的環境を向上させるか判断できるのに適している人物か否かをアドリブで現場思考で考えると。
それに対して、ビラというのは、固定されないし破棄しやすいんだけど、歩いている通行人に
手渡すわけだから、それが人と人との接触を生み出したり、固定されないで破棄しやすいということはその場で捨てられやすいことも考えると、
その点で広告物とは違う意味で歴史的環境や美観を損ないやすいと言える。
その辺は市長の裁量判断は必要性はあまりなさそうだよね。
また、広告物掲示と違って、固定されないで歩いている通行人に手渡すという表現方法なんだから、必ずしもその地区内だけでなく、
その地区内外でその人達の移動がある筈であると考え、
それならその地区外の周辺で地区内外に流れる人達に手渡せばまだ目的を阻害しているとまでは言えないとしてやむを得ないとした。
それが2つとも結局は合憲とした理由。 広告物の掲示というのは、〜破棄できるようななものではなく、→広告物の掲示というのは、〜簡単に破棄できるようなものではなく、
ね。
当てはめや評価の仕方によっては、もちろん両方とも違憲や、片方違憲で片方合憲という解答にもなりえるかもしれないが、一応、本問の特殊事情に自分なりに評価、判断、考慮して解答を導きだしたと言える。そこの本問の特殊事情は皆どんな風に評価、判断、考慮したのか見てみたいね。気になるところではある。
ていうか営利的表現を論じた人ってどういう思考過程なんだ?
何も思考してないんでしょ
三者間二者間の時と構成は変わっても書く内容は変わらないって散々言われてるのに、今回の事例で営利的表現オンリーで書こうってのはさすがに
秒速の憲法の答案教材見ながら書いてるだろうにひどいな
絶対Aつかないだろ
>>855
今年の本試験の分析答案でもめちゃくちゃミス多くて大量に訂正してた
それでもミス残ってるらしい >>853
規制1は営利的表現、規制2は表現の自由でいいよな? >>857
自分もそれで書いたけど、ダメだよ、規制1で、問題文にそんな限定ないもん、政治的な広告だってあるしね、完全に失敗したと思っている 少なくとも規制1と規制2の違いを明確に書き分ける必要はあると思う
営利以外も含むか以外だと、看板は区域内店舗ならokだがビラは違う、看板は長期間継続されるものだがビラはせいぜい数時間、とか?
一見簡単そうで実は全体の出来が良くないパターンでしょ
営利的な言論一発で押してもそんなに悪い点がつかない可能性はあるんじゃない
>>861
悪い評価なるだろ
そもそも判例は営利的表現の自由の保障度合いに触れてない
広告物ビラ配り2つの判例を最初に想起出来てないから論パ貼り付けてるだけとしか思われないよ >>862
この試験は相対評価だから出来てる人が少ないと標準的な評価のラインも低くなる
出来た人は当然良い点数はつくけど ツイッターでは内容規制と営利的表現は地雷扱いの結論になってるな
あり得ん構成とまでは言えんと思うが(俺も内容規制で攻めた)
予備合格者も内容中立規制がベースとのこと
憲法こそ「素直」に解くことが重要か・・・
憲法は書き方すらままならない受験者が大半。
目的手段審査の基準定立を適切にやって、手段の一つ一つを反論加えながら捌いていけばBかAが付く。
何書いたかより、どこの段階でどう書いたかだから。
>>855
講師としては良いと思う
テキストもまとめノートとして使いやすい
問題があるとすれば、色々と深読みして考えすぎて明後日の方向に進みがちなタイプな気がするくらい
あと、テキストの誤植は秒速本人だけじゃなくてスタッフの問題もあるから何とも言い難いが、訂正はちゃんと出してくれるから許容できる範囲 憲法だけ見るとプー太郎と他の再現者の差がすごいな
去年と比べると再現のレベルが低すぎて参考にならん
秒速先生の答案は模範解答としてみたらダメ
上位で受かる受験生の再現として見るとちょうど良いよ
C取れるかのポイント
憲法
営利的表現に決め撃ちせずにそれぞれの規制の問題点に言及
行政法
設問2で裁量の逸脱濫用の枠組みで事実を引用して検討できている
民法
設問1の複数の契約の解除をしっかり書けている
商法
設問1・設問2で大枠を外さずに事例の特殊性に着目できている
民訴
設問1で最低限の要件を検討できている
刑法
甲の3つの罪の大枠を外していない
刑訴
準現と初回接見を正しい手順で検討できている
>>864
内容規制で大丈夫だと思う。時、場所、方法で規制しているから何も考えず、何も書かないで単に内容中立規制両方ともやっていたら、まず評価低いと思うよ。 秒速さんのパブリック・フォーラム論て広すぎるよね?
少なくとも判例の立場ではない。
例えばある小学校の付近で風俗のビラを配るのを規制する、その他のビラは規制しないとい場合、
これを内容規制というかだ。
講師暦が長いと法律に詳しくなってしまう
解答に求められていなくても、書いてしまうんだよね
俺は法律を知っているんだぞ、と
>>870
プー太郎は広告物やビラの判例(内容中立規制)を意識した上で
内容規制に持ってきているから間違いなく評価は高いやろうな
一番アカンのは判例(内容中立規制)に何ら触れることなく
内容規制で決め打ちする論証やろうな 景観とか他の人権と衝突してるわけだから、単純な内容規制なわけがない。
そんなんで厳格な審査基準を用いてたら規制できず、景観が守れなくなる。
>>875
>>851
だけど、最初時、場所、方法によって規制しているようにも思えると一言言及した方がいいよね。自分は言及したけど。それから、反論して、本件条例案の構造を読みといて、実質的には表現内容に着目して規制しているから内容規制として、その意味で審査基準は緩めないとした。 結局、何も言及せず時、場所、方法による規制だから内容中立規制とか。何も理由述べずに内容規制だとか言うのがヤバいのであって、理由付けしてそれなりに説得力あるならまだいいよね。
>>873
例えば、この事例だけど、時、場所、方法による規制に見えるけど、風俗のビラという内容に着目しているから、内容規制とする。
そして、内容規制は厳格な審査基準の筈だけど、この場合は、風俗という性表現かつ営利的表現だから、
表現一般の権利特に政治的言論等とは一段権利の重要性を弱める考えでいくとしたら、結局その分は審査基準を緩めてもいいという判断になりえる。
逆にこれが政治的言論のビラのみを禁止だったらまた審査基準は別になりえるでしょう。
要は自分で何故そうなるかをちゃんと自分なりに考えて審査基準を定立して、それがそれなりに説得力があれば。 思想・意見の内容を理由に規制するなら内容規制だけど、歴史環境を害するかどうかは広告の色合・デザイン等の外観の話であって思想・意見の内容には踏み込んで無いから、内容中立規制という考えは成り立ち得ない?
デザインまで含めて自己表現だってなら、内容規制なんだろうけど。
このスレや再現を見るに憲法は明らかに去年より難化だね。
去年と比べて明確に易化したのは刑訴くらいかな?
>>881
あとは商法もかな?
商法は去年も比較的簡単だったから、来年が怖い >>880
そういう風に現場で考え、
答案で一言言及しているだけで印象は悪くないと思うからそれはそれで説得力があれば、一つのその人の価値判断でありだとは思うよ。
ただ、本問の場合、問題文上から、22行目辺りに「当該広告物が伝えようとしているテーマ」と
書かれていることから、内容に着目してんじゃないの?という突っ込みがあり得るから、そこをいかに説得するか否かだと思うけど。
あと、反対利益が違憲審査基準を緩めるという見解をとる人なら、それも答案で書いてあれば良いのでは。あくまでも反対利益の重要性は当てはめの段階で目的の必要不可欠性や、手段の必要最小限性の判断で比較衡量して判定するという考えの人なら、当てはめで考慮していることになるから、結局両方とも反対利益の重要性を考慮していないということにはならないしね。
>>879
の者
だけど。 あれっIDが別の人にかぶっているw
何故?w
自分は
>>879
の者であって、
7v2l+WRUで
その3まで書いた人とは別人です。
4は自分になっているけど。
刑法失火にしていないし、
ぷー太郎さんて知り合いでもないしw つまり、877、878、879、883、884が自分の近時の書き込みです。誤解なきよう。
今年の憲法合憲にしてる人って広告物は過剰な規制だし、印刷物は無駄な規制ですよって明らかに違憲にすべき情報転がってたのになぜ合憲にしたの?
行政の裁量の範囲内だからって理由は正直論外だと思うんだけど
>>885
お前がどの書き込みしたかなんて誰も興味ねえんだよ >>886
>>885
の書き込みの者ですが、反対利益の重要性すなわち江戸時代から由緒ある文化財的な伝統的町並みの歴史的環境を充分に考慮して、
かつ前述のように表現の性質を具体的に検討しているからだよ。
反対利益の重要性を理解して、かつ各表現方法を具体的に検討していたらそうなっていっただけだけど。 江戸時代から由緒ある文化財的な伝統的歴史的環境を持った町並み例えば、京都や奈良の古都みたいなものを近いものとしてイメージした。
憲法の採点基準はこんなもんか
1 判例(内容中立規制)無視の独自規範 → 底F
2 判例の規範を挙げるに留まる → D〜F
3 内容規制の可能性も踏まえた上での論証 → A〜C
パブリックフォーラムは加点事由か
>>888
前述のようにってあなたの長文の書き込み読んでないのでわからないや、ごめんよ
対立利益の重要性と過剰・無駄な規制が許されるかは別の問題だよね >>888
「C地区の歴史・伝統に関わりがある」とか、担当者の主観が大きいと思うけど、
それでも合憲なの? >>881
刑訴もいくつかの再現をよく読むと、
判例の規範や当てはめを正確に理解していないものが多い
例えば、あの初回接見の長い規範を「捜査のため必要があるとき」の解釈として述べていたり
刑訴は細かいところで大きな差が出そう その反対利益の重要性は具体的にイメージしてもらえばいいけど、1個人の表現の自由の重要性と比較しても、遜色のないくらい個人の一存では容易に失ってはならない重要な価値を持ったものだとは思うけど。
>>891
結局、反対利益の重要性を考慮して目的手段の審査基準を緩める論者がいるのは、反対利益を比較衡量して過剰な手段か否かを緩めるということになるんですよ?
それを審査基準を緩めないで当てはめで比較衡量して判断しているから妥当な判断になるのです。
それが、反対利益を考慮しないで審査基準を緩めないで、目的手段審査の当てはめにおいても考慮してなかったら、反対利益の重要性に考慮してないということになりますから。 >>893
刑訴は論点に気付くこと自体は簡単だけど
規範の正確性だけでなくて、39条3項本文とただし書きで別論点ってことを理解してない人が意外と多そう
ここにいる人達は受験生の中では優秀だから簡単に思えるかもしれないけど、受験生全体のレベルは決してそこまで高くないと思う >>895
ちょっと話が噛み合ってないと思うんだけど、
反対利益が重要だから過剰・無意味な規制が許されるって関係にはありませんよね?反対利益が重要だから過剰・無意味な規制ではないと言えることはあると思いますが。
今回の事例で一見過剰・無意味に思える規制をどうやって合憲にしたんだろうって疑問を抱いているわけです
伝わらないなら僕の伝え方が悪いと思うので、大丈夫です >>892
ビラの規制の方ですか?
だから、前述していたように、ビラは広告物の掲示と違って地域に固定せず破棄しやすいけど、辺り一面に捨てられたり、通行人に直接手渡ししなければならなく人と人の接触があることから、広告物の規制と違う面で歴史的環境を損なう場合があり、
かつ歩いている通行人に渡すという表現方法は、広告物のようにその地区に設置するという表現方法と違って通行人に渡せれば目的を阻害するとまでは言えないという判断から、当該規制はやむを得ないとした。 具体的にイメージしてみれば分かると思うけど、歴史的環境のある造形深い趣や風情がある町並みで、通行人や環境客にビラ配りや呼びかけしていたり、ビラ等が捨てられていたら、それは広告物以上にその点では歴史的環境を損なうものと言えるでしょう。後は比重や価値判断の問題。
環境客→観光客
歴史的環境を損なうもの→歴史的環境を損なうおそれもあるもの
自分の憲法の話だけで埋め続けるのもあれなんで、一旦この話は終了しますねw
後は各自で考えて頂ければ幸いです。
合憲にした人は広告物の内容の審査は本当に必要なのか、
印刷物の配布が区域内の業者は歴史になんらかの関わりあるからOKみたいなわけわからん理由で無制約なのはおかしくないのか
みたいなことに気付けなかったんだろうね
評価伸びないだろうね
今年初受験だが勉強になるわ
憲法は悩みを見せるのが大事なんだね
プーさんは悩み上手に見せてますね
初学者のテンプレ思考から抜け出すヒントをもらえた気がする
>>901
この人ですね、アンティゴネ=さとうたか=パイオツは。 「この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要且つ合理的な制限と解することができる」とだけ書いた
判例を意識した論述を心がけているので
>>902
反対利益である歴史的環境を損なうか等の審査において、広告内容や表現内容やテーマによって歴史的環境を損なうおそれがあることは当然でしょう。
例えば、広告が性的表現の広告だったらどうするんですか?
その後段の理由も前述したように反対利益の重要性と、チラシ等の特性すなわち人と人が接触することとや破棄されて路上に散らかされたら歴史的環境を損なうという必要性と、
移動している人に声をかけて渡すことから、地区内に限る必要はないという許容性からやむを得ないとしたまでです。
充分に他の人より考慮してあるので沈まないと思います。
>>904
根拠なく、人を認定しないでくださいよw
伊藤とは別人なんで。
断定する動機も荒らしくらいしかないでしょう?
去年も憲法そのアンティゴネという人が明確性論じる必要ないと言っていたのに、
荒らしはしきりにその人に粘着していましたよねw
結局明確性必要なかったみたいじゃないですか。口から出任せやめてください。 自分は
>>901
ね。自分の憲法話に荒らしが粘着すると時間きりないんでw今日は憲法話この辺で止めときますね。 内容規制でないと断じるものも内容規制だから厳格な基準というのも今回の問題だと積極ミスになる
ただそういう人が多いとそこでは差がつかんのだろう
お前今年初受験じゃないだろ?
自分の答案が常に正解ならさっさと合格できてるだろ。周りからの指摘を素直に受け入れられないから受からないのにそろそろ気付けよ
他の人からの指摘が嫌なら、誰からも聞かれてないのに答案を語るな
アンティゴネ、去年の憲法はそれなりに出来てたと思ったけど、今年はダメそうだな
今年は再現答案ここに書くのやめてな
「区域内の店舗の営業者が自己の営業を宣伝する広告」が「C地区の歴史・伝統に何らかの関係があるもの」
というのがおかしいね。
歴史・伝統に関係ない営業の広告もあり得ると思う。
特定の人のみを必死に粘着している荒らしは去年のアンティゴネの憲法さえ
、明確性が抜けているからBかCくらいになると粘着して頑張って言っていたじゃない。
おそらくその答案はAだよ。
適当なこと抜かしてんじゃないの。
印象操作したいのか知らないけど、でたらめ言っていると受験生にとっても害悪だよ。
アンティゴネだけじゃなく、明確性必要ないと言っていた受験生は去年複数いた。
明確性は必要ありませんでしたって謝まれよ。
>>913
本人しか知らない成績知ってるとか自白したな
アンティゴネは成績載せずに逃亡したこと謝れよw >>912
広告物もビラもおかしなところは用意されてるんでそこには配点はあると思う この人5chに毎日いるし専業なんだろうけど、直前期も本試験スレでアンティゴネが法務省から携帯監視されてるーって書き込んでて勉強しなくていいのかって心配になったわ
受かる気ないし、病気持ちなの明白なんだから、みんなほっといてやれよ
そんなくだらないことする動機は
一般受験生にはないから、そのアンティゴネというのが実は3年前の被害者受験生パイオツで、荒らしが印象操作したかったくらいしか見当たらないな。たとえ、Aでも微妙に得点調整か、さじ加減で点数を低くするとかかなー?たまたま採点者は違う人だったんだろうな。
もし、3年前の事件が本当で、かつその被害者が実は去年のアンティゴネだったという
仮説が当たっていたとしたらだけど。
単なる嫌がらせなら手がこみすぎているよ。
アンティゴネさ、去年憲法Aなのは凄いじゃん。
去年や今年駄目だった点も、印象操作とか陰謀論みたいなこと言わないで、ちゃんと事実として受け入れるんだぞ?
明確性書いてないでも憲法Aは普通にいたもんな。ガチで害悪なんだけど。
なにがそれ抜けただけでBかCに一気になるだよ。
パンデクテンさん、自己評価だけなら合格してるじゃん
憲法 B〜C
行政法 B〜C
民法 C〜D
商法 C〜D
民訴 D〜E
刑法 B〜C
刑訴 A〜B
民事実務 C
刑事実務 B
一般教養 C
まあアンティゴネも自己評価だけなら上位合格してたし
0905 氏名黙秘 2021/01/13 15:19:32
そうだね。自己評価&スレ評価
憲法A行政A民法A商法B民実A刑実B刑訴C民訴B刑法B〜C教養F
ID:U46epcCE(17/31)
びょうそくさんのパブリックフォーラム論は
伊藤正己補足意見の立場に立っているんだな。
去年の見る限り憲法以外全部E~Fとかだっただろ。ゴミみたいな答案でスレ荒らされて本当に不快だったわ
明確性は毎年のように話題になるけど、結局はそれで合否が左右されるような問題じゃないんだよな
まぁどっちでもいいって感じで、たくさん書いた人は残念でした
>>924
全く問題にならないわけではないけど一応基準らしきものが問題文中にあるから優先順位は多分そんなに高くない 令和元年出題趣旨で未成年の人権、社会権論述が求められていたのに令和2年のは明確性の原則に言及すらなし
それでもスレでは明確性必須、欠けると高評価得られないみたいに騒いでる奴しか居なかった
配点ない箇所で議論するのは時間の無駄
しかも、明確性書いてないと一〜二ランクも落ちるとか言ってたからな。問題文から判断して必要ないとアンティゴネが読解して根拠挙げて言っていたのに聞く耳持たず。論理的な議論が通じないんだよ。根拠なく印象論で語られてもな。何のためにやってんだか。
少し落ち着け 議論じゃなく煽りしか出来ない奴はスルーしておけばいい
事前抑制なら明確な許可基準が必要だから配点はともかく書いてもいいかもよ
俺は馬鹿だから何とも言えないが
憲法は出題趣旨が出るまで正解筋が分からないところが嫌いだw
>>920
俺は他人のこと言える立場ではないが、
刑法と刑訴はあまりできていないと思うが 一つ言えるのは、
自分の書いた説や法律構成だからでなく、特定の受験生に対して、そいつだからという理由で異常に粘着しているのは荒らしだから話半分に聞いて信用しない方がいい。
風俗爺さんとか過去スレ見れば分かるけど、ターゲットに合わせて爺さん自身が書いたと言っていたものが、百八十度ころころ変わっていたからな。
荒らしの特徴は、意味不明に特定の受験生に粘着することと、意味不明に人を「高卒伊藤」とか「アンティゴネ」とか「パイオツ」と名指しすること。
なんか粘着されたら、短答の時の伊藤ってやつの書き込みや伊藤に粘着していた荒らしや3月15日の予備試験スレの自殺を煽っていた書き込みを特定するために皆で法務省に捜査要請しようぜとでも言ったり法務省に実際に働きかければ、それが効果的な荒らしの対処方だろう。
そうすればいつかは消える。
司法試験の勉強をしていて思うことがある
刑事裁判では、加害者側と被害者側が双方意見を言い合い、証拠を出し合い
そして、裁判官が法律に則って、実に厳密に刑罰の重さを決める
なのに、社会的制裁はメディアがやりたい放題
執行猶予付きの懲役5年のA被告は、一切報道されないから一切社会的制裁は受けない
一方で、執行猶予付きの懲役3年のB被告は、毎日のように報道されまくりだから社会的制裁を受けまくり
A被告の方が罪が重いのだからB被告よりも悪質なのに
実際に制裁を多く受けるのは、圧倒的にB被告になる
この不平等はどう考えてもおかしいし、厳密に裁判所で罰の重さを決める意味がない
よって、これを解消するために実名報道をすべて禁止すべきだと思う
凶悪な少年事件で、よく被害者側が加害者を実名報道してほしいと言うことがある
これは凶悪な事件を起こしたにも関わらず、加害者がすぐに出所し、元の生活に
戻れるからである
だから、せめて実名報道をして社会的制裁を受けさせたいと被害者側が思う
しかし、それは刑罰を重くすべきであって、社会的制裁で報復すべきではない
例えば、加害者が1年とか2年ではなく、10年とか20年刑務所に入っていたのなら
加害者もそこまでは望まないだろう
実名報道の意義は何なのか?
仮名で何の問題があるのか?
実名は法務省かどこかの公のサイトに転載禁止で公平に公表すればいいだけじゃないのか?
たまたま話題性があったから、たまたまメディアが取り上げたから
っていう理由で実際に加害者が受ける制裁が天と地ほどの差が出来てしまうのはどう考えてもおかしい
同じ罪を犯した者は同じ罰を受けるべきである
それが法の下の平等であり、法治国家である
>>936
やってますよ!! >>934
さんくす、あのライブって後から見れないんだっけ 私から言えることは、執行猶予の要件は択一プロパーだけど出題されたら落とすわけにいかない基本事項だから勉強しておいたほうがよいのでは?ということくらいです
法律上執行猶予できないのにできるって言っちゃうの、依頼者にとってもっとも酷な弁護過誤だからな。
憲法?去年の出来が悪すぎたから、表現の自由問うたんでしょう。
憲法学者は表現の自由が一番社会に資すると考える。
歴史的にも当然だ。
明確性の原則?明確性を欠く違憲、
それ以上にあの問題は、過度に広範性が問題。
明確としてもだ。
合憲限定解釈ができるかが問題になるが、
問題文には法令が載ってない。だから、どちらも論じないのが出題の趣旨。
平等原則?あの問題では、法適用の平等ではなく、法内容の平等が問題となるが、
参入者の自由権が侵害されていることと重なり合うから、それを論ずればよく、
取り立てて、平等原則を論ずる必要はない。以上。
>>934
55万円の請求なのに請求外の事実がなんで先行自白になるんや 辰巳の解説では、広告は一見内容中立規制だが、市長が内容を確認する点で内容審査といえそうとのこと
>>945
(1)抗弁も成立しないでしょ。
自分は5万円の主張は、55万円の請求外ということも理由にして抗弁は成立しないと書いた。
(2)は、他に考えられるのは明示的一部請求と、請求の放棄で、
請求が55万円の請求のつもりなら、5万円についての前述の主張は明示的一部請求の残部で、
万が一55万円ではなく、60万円の請求のつもりなら請求の放棄ともなる。 会社法は辰巳を見てると設問2の方は、会社側が慰労金分の不当利得返還請求で、
B側が権利濫用で反論という構成なんだね
B側の反論は、定款で取締役の方は任期10年だとか書いていたから、その未払分の
報酬請求権だと思っていたわ。まあ、辰巳の方は判例も有るみたいだから正解筋
なんだろうけど
定款の取締役任期部分は、設問1で使える事情には見えなかったけど、どこで使えば
よかったんだか
>>920
パンデクテンさん
憲法 E
審査基準定立までがとても残念。営利的表現なのか、政治的表現なのかがよくわからない。インターネット上でやればいいからOKはちょっと。
行政法 E
設問1効力をよく理解できてなさそう。設問2も主張と反論が噛み合ってない
刑法 F
理解が浅いのが露呈、色々と落としてる。不作為の殺人はさすがに
刑訴 F
準現の検討手順も内容もおかしい。接見指定については、判例の規範がない上、捜査の必要性の検討がない。
民法 F
全体的に何言ってるのかよくわからない
商法 D
大枠があってるが検討が残念
実務 F
民事は残念。刑事は多少はできてる
再現一応目通したけど、
プー太郎さんは合格確実、ヨビパンダさんは微妙なところ
他の人に関しては引っかかりそうにないので読む必要ないと思う
抗弁かどうかは請求原因事実レベルで考えるんだよ。
請求の趣旨ではない。
だから、設問で請求原因を穴埋めではなく書いた意味はそれなんだけど。
とんちんかんな奴しかおらんね。がんばってね。
>>949
辰巳ユーチューブ見たけど、辰巳講師達曰く商法難しいと言っていたよね。
設問2は完全解できている受験生は少なさそうだから、設問1の表現代理で沈まないようにしろみたいなことおっしゃっていたような感じがするけど、設問1で既に皆迷っていたような気がする。
設問1は、否定筋が正解なのでは?
理由は本人の帰責性が小さいから。
自分も松永先生と同じで表見代理に絞って事実多く当てはめたと思うけど、結局否定したな。
勝手に登記作出したのも、代表取締役副社長と名乗ったのも、代表権のないCとAが勝手に行ったに過ぎない。Aはしかも取締役退任している。
また、代取は必要に応じて株主総会の決議によって定められると定款に定めあるけど、株主総会を開いてないし、株主全員の了承もCの代取選任や、代取を名乗ることについてや、登記について得てないから、本人が付与したとはいえない。
かりに、代表取締役Bか、取締役のうち過半数の了承がCが代取と名乗ることについてあれば付与したと言えないこともないけど、そんな事情はない。
そして、代取印鑑を押させたのも経理担当の従業員に過ぎないFだから本人付与は認められない。
結局、総合的に考えて本人が付与したと言えないと自分は認定して適用否定したな。
ちなみに、同じ権利外観法理の規定である会社法908条2項の規定の判例、最判昭和55年9月11日の代取ではない取締役が勝手に登記を作出しても会社が登記を作出したと同視できるような特段のない限り、会社には責任は及ばないような事例あったな。 あれは多分殆どの株を持ってる人たちが決めたのをどう評価するかみたいな話だと思う
登記の方は会社に過失を認めることもできるんじゃないかな
>>953
一部請求なら、請求原因事実の一番終わりの
よって書きで、60万円のうち55万円を請求するみたいなこと言わないの?
一部だから、最後書くとそうなると思うけど。
それに請求からそもそも元々外れている5万円を抗弁としても意味なくないですか?
元々請求すらしてないんだし。 商法はプー太郎さんが指摘してるけど百選A18でしょ
株主全員が同意していれば総会決議の代わりになるけど
そうじゃないから権利濫用構成にした感じ
民実は前に話題になったけど大島本の90頁
どちらもそこまできっちり目を通している人は少ないだろうから
筋が通っていれば大丈夫だとは思うけど
>>957
自分は、Aが大株主であることは認めたけど、
代表権があるのは代取であって株主ではないから認めなかったね。取締役会設置会社では特にその規律がしっかりしているから。
そんなこと言ったら、代表取締役関係なく、全ての業務執行を大株主が勝手にやっても、事後的に代株主だからオッケーでしょとなってしまう。 >>960
まあそういう筋も当然ありだと思う
ただよくある同族会社みたいな設定だからAが事実上のオーナーだと会社に責任あるなと思う >>959
大島本はよく読むと一部請求なんだよね
一周まわってやっぱ先行自白とか不利益陳述の線かもと思ってる >>962
訴訟物の範囲外でも先行自白でもいい気はするけど
設問が2つに分かれていることもあって正直分からない
今年の民実の一番の難問じゃないかな 請求の趣旨が一部請求だったら訴訟物外の事実で全部請求なら不利益陳述になりそうじゃない
大島本に合わせるなら一部請求で行けということだったかもね
自分は先行自白にした
で、設問1の問3の要件事実の最後として、問4の一部弁済の主張の文章をそのまま転記したけど、間違いなの?先行自白なら、自白したことを要件事実に書かないとダメだよね?
>>966
普通はよって書きに書くけど請求原因に書いて間違いかと言われるとうーん >>968
だよね。仮に先行自白で正しいとするなら、文字通り、「先行」なんだから、請求原因に書くべきと考えたんだけど。 今のところ、プー太郎さんしか合格しなさそうだわ。
ヨビパンダさんはボーダー下(600〜)だと思う。
例えば60万円売買契約交わしてそのうち5万円は払ってもらったって場合なら先行自白になるけど、未払賃料の場合そもそも既払分は要件事実にならんから先行自白にもならんよ
辰巳見たけど3人とも先行自白で当然って感じだったし、これで違ったらびっくりだわ
商法の元判例の権利濫用処理って支給から時間経ってたのが不当利得返還請求が許されないメインの理由だと思うんだけど、今回の設問だと支給からたいして時間経ってないよね
単純に法定の手続きがないから「原因を欠く」にあたると考えれば良いんじゃないの?
>>971
賃料として5万円払ったことは、賃貸借契約の要件事実の賃料支払い約束の履行になるから、これを主張することは賃貸借契約の締結の成立要件を認める先行自白になるのかな。 退職慰労金については、たしか問題文にAへの支給基準で内規を使っていたと思ったから、Aに平気で使ったのにBに使ったのは無効とすることは会社の行為として矛盾してるから権利濫用にするってのはどうなんだろうか。
内規を決めた時は株主がAのみだったから、総会要らないかなと思ったんだけど違う?
>>978
報酬請求権は内規とかで定めた時じゃなくて総会決議時に発生するからな
内規で一回決めたら株主構成変わろうが何やっても良いはさすがに厳しそう >>976
問題文読み間違えてた
賃料10万円で7月の賃料のうちの5万円だけしか払ってないなら残りの5万円請求するために「7月末は経過した」っのが要件事実になるから、そのうち5万円は支払ったってのは先行自白になるわ
ごめんごめん 表現代表について、代表印は厳重に代取が保管しなければならなくて社員が勝手に使えるような状態のまま放置するのは帰責性大きいって書いたんだけど実務的にはどうなんだろう?
実務の感覚知らない受験生の答案って思われそう?
>>981
代表印が法務局に届出してる会社実印のことならめちゃくちゃ厳重に保管して従業員なんかには触らせない
単に代表の名前がある会社の認印なら従業員も普通に使える 一人会社時代の内規による取り扱いを続けるのを敢えて違法と考えた場合に権利濫用で守るのには引っかかりがあるんだよな
>>981
>>982
単に社員に預けていただけで付与と同視できるかですよね。少なくとも代取や取締役の過半数がCに付与したつもりもないし、明示黙示に承認したわけでもないから付与したと言えるかは、微妙ですよね。
勝手に行動したのは、平取締役のCと取締役ですらなくなった大株主のA。
果たして、それでCに虚偽の外観を付与したのが会社自身の業務執行と言え、帰責できるのか。 そして、状況を多少複雑にしているのは、株主総会で代取は決めることができる旨の定款に規定。
たしかに、大株主であるAとCが株主総会を適法に開けばCが代取になる可能性がある。
しかし、いまだに株主総会で代取に選任されていない状態で勝手に取締役会設置会社の代表としてやって許されるものか?
ましてや、株主総会すら開いてない状態で。
それが許されるなら単なる大株主が代取の承諾なしに勝手に好きな平取締役に会社の代表や業務執行をやらせて、後から本当の代取に文句言われても、いいよいいよ大株主の自分が了承したんだからと言って会社は一切拒めないことになると思うけど。
退職慰労金はエクソロさんと同じ筋で書いたけど
あり得る筋として想定されているかどうか
誰かそろそろ次スレお願い
俺はこのスレ立てたばかりだから立てられない
一人会社とかそれに近い会社の場合は債権者さえ守られてれば株主の自己責任じゃないの
>>988
お手盛り防止も株主のためだし、その趣旨からAが内規認識してて運用もされてたって指摘できれば十分よ >>974
田中亘の本には「損害賠償請求」ってかいてあるから、不当利得じゃなくて不法行為を原因と考えているよ。たまたま試験前に見たんで、不法行為にしたよ。 >>987
辰巳を見てないからわからないけど、Bの反論として書いたのは2つ。内規も委任契約の内容だから守れ!と,Aに内規に基づいて払っているんだから、俺の時に突然違う扱いをするのは権利濫用だ! >>990
ありがとう そうだと嬉しい
ただ最後に解いたからエクソロさんほど丁寧に書けてないんだよなぁ 刑訴の事例で、接見指定違法は実務上まずあり得ないとのこと
今年の刑訴の易化を踏まえると、違法の結論だけで厳しい評価がなされるおそれも
>>994
んなことはない。
協議義務が抽象的なもので足りるか、
より具体的に踏み込んだものまで要求されるか
の規範の立て方によって変わってくる。 >>994
所詮テストだから、事実についてどう評価するかがどのくらい点数に影響するかはわからないけど,犯罪組成物は最重要証拠であるからコレの所在を自供した直後の接見は拒まれるのが当然で,指定理由のチャンピオンだと扱われてる。現実には、問題にある弁護士と捜査官のやりとりがあれば,弁護士は依頼人が自供したことがわかるのが普通ですよ。その旨を弁護士に伝えれば即時接見を諦めてくれる。そのくらい接見指定の真ん中ストライクな事案ですよ。 自白後の接見は拒まれるという法理は形成されていないはずだが?
>>995
知り合いのそこそこ著名な東京の刑事系専門弁護士が言ってるしな
素人のお前が論じても余り説得力はないと思う
まあ設問が少々不親切だったかなあとは思うが mmp
lud20210808145304ca
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